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土地の相続について
実家の土地の名義人が私の祖父のままで、亡くなって20年が経った今でも名義人が祖父のままです。父の兄弟が8人ほどいまして、6人までが名義変更の書類にサインしてくれましたが、父の兄弟の配偶者2人が印鑑を押してくれず今だ名義変更がなされていない状態が続いています。どうにかして名義を父の名前にして、土地を売ってしまわなければ家も古くなっていますし、隣家もそれを知っていながら、人の土地に割り込んで家を建てているようで、いろいろ困ったことが多くて辛いです。名義変更できる方法をご存知の方ご助言お願いいたします。
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- echo-sun
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こんにちは。大変ですね。・・・少し整理を兼ねて、お父様の兄弟はお父様含んで8人なのでしょうか?含んでなら、7人の兄弟とおばあ様(祖母・・健在であれば)が相続人となります。・・・代理人(弁護士・司法書士)はなんと言っていますか? >2人の配偶者とは・・・おじい様(祖父)の養子になっていない限り相続権はございません。←お父様の兄弟(おじ・おば)で亡くなっていらしゃる方がいるのですか?それで妻が・・・??の場合その子(いとこ)の書類はどうなのでしょう。 と祖父を最後まで面倒見た方は誰??・・・押印していない「おじ・おば」はおじいさん(祖父)の面倒はいかがだったでしょう? 相続権を有するものは扶養する義務を伴います。←面倒を見ないでもらうものだけは・・・虫が良すぎる話です。しっかりつっこんでください。 と実家は田舎なのでしょうか? おおうにして都会に住んでいらしゃる方は、押印依頼の書類のみをご覧になり実家の家(母屋)が建っている所でさえ、「地目・・・宅地」となると相応の価値がと考えがちです。・・・・相応のものが欲しいにつながっています。 その場合、市役所等にいき、税の担当部署からその該当の土地の評価証明書を発行して頂き送付するのも一つの手です。・・・・田舎にしては高いでしょうが、都会とは比べ物にならなく安く、冷静な目が戻ってくる場合があります。なるべく円満に解決されますように。
- nep0707
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本人たちの話し合いで納得がいかないのなら、 家庭裁判所に遺産分割審判の申立てをするしかないです。 ただ、もし印を押さないご兄弟が >どうにかして名義を父の名前にして に納得がいかないのであれば、その点争われる可能性が高いですし、 そうなればあなたやあなたのお父さんにとって満足の行く結論にならない可能性もあります。 お祖父さんの遺言があって、 土地はあなたのお父さんが相続することがはっきりしていれば割と話は簡単なんですが… その辺はどうなんでしょう?
お礼
ご助言ありがとうございました。いろいろ考えたり相談したりして解決に向けてがんばりたいと思います。
お礼
ご助言ありがとうございました。 まだ弁護士さんなどに相談していないので、相談をすることにします。