• 締切済み

祖父の土地建物の相続

祖父が昨年亡くなり、登記上はまだ祖父名義になっている土地建物があります。父は健在で、まだ祖父名義の家に住んでいます。父は定年退職しており、年金生活なのですが、最近父に300万円ほどの借金がある事がわかりました。この先、父が亡くなった場合に、私が相続放棄すると祖父名義の土地建物も放棄することになってしまうのでしょうか。それとも、父の死後に祖父の名義を孫の私に変更する事ができるのでしようか?

みんなの回答

回答No.8

補足) 質問者のお話ですと、お祖父様は昨年亡くなられたとの記載があり、質問日時が4月でしたので、相続の承認or放棄の熟慮期間の3ヵ月は経過しているとの前提で回答しました。 もし、これが、相続の承認•放棄の熟慮期間中にお父様が亡くなられたような場合ですと、回答者No3の方の回答が正しいと思います。

  • vvking88
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.6

登記上はということは、実際は固定資産税を含めてお父上が払っていて法定分にて相続人が共有しているということでしょうか?そうであれば相続人は何人?そのうちお父上の持ち分は?お父上がなくなった場合のあなたの持ち分は? お父上の300万の借金は担保が何かあるのでしょうか? 例えば根抵当として不動産があるのか?リバースモーゲージのようなものもありますが?返済は順調にしているのでしょうか?それとも、、 不動産には売却可能性はあるのか?賃貸として貸し出すことは?市場価値は? そのあたりを順番にチェックしてみてください。 全く違う結論に至ると思います。

回答No.5

おじい様が亡くなられた時点で既に相続は開始しています。 つまり、おじい様の推定相続人に相続されており、ただその割合が決まっていないだけなのです。勿論、相続人が父親だけの場合は、父親がおじい様の遺産を法律上相続していることになります。 父親の借金は祖父からの相続財産(土地家屋を含む)を処分してでも返す必要があります。 父親がその借金を整理しないで亡くなった場合に、父親の 有していた財産で借金を完済できなかった時は、あなたに その負債も相続されます。 それが嫌なら、その時点で相続放棄の手続きをとればよいと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

父の相続を放棄して、祖父の土地建物を相続することは不可能です。 前提として、父が祖父の土地建物の相続手続きをしてしまうと、あなたが父の相続を放棄すると、祖父の土地建物も相続することができません。これは当然ですので、疑問の余地はないと思います。 したがって、父が祖父の相続について承認または放棄する意思表示しないまま、亡くなったケース(再転相続)が考えられます。この場合、祖父の相続を放棄して、父の相続をすることは可能ですが、その逆はできません。 なぜなら、父の相続を放棄するということは、父が持っていた祖父の相続を承認または放棄する権利をも放棄してしまうからです。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.2

都合の悪い物だけを放棄する事は出来ません 都合の良い物、都合の悪い物、全部を放棄するのが相続放棄です 相続放棄したなら土地建物を相続する権利も失います

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

>父が亡くなった場合に、私が相続放棄すると祖父名義の土地建物も放棄することになってしまうのでしょうか。 当然、相続放棄とは負の遺産(借金)を含む全ての遺産相続を放棄すること。 >それとも、父の死後に祖父の名義を孫の私に変更する事ができるのでしようか? ”それとも”の意味がわからないが・・・ 質問者に相続権はあるが、遺書の有無や相続権者(配偶者や他の直系の子全員)による遺産分割協議を経た上での話なので、質問者が相続できるかどうかは不明。