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未相続の土地の相続人は誰になりますか?

相続人について知りたいのですが、少し複雑です。 [祖父(被相続人)(死没)]->[父:死没](養子)、[母:死没]->[子]7人(4人は死没) 相続の対象となっている土地の名義は、祖父のままで、 父は祖父の養子縁組で、祖父には、父以外に子供はいません。 本来は父が土地の相続を受けているはずですが、理由はわかりませんが、 名義は祖父のままになっています。 この場合に、相続人は、生存している3人の子になるのでしょうか? それとも、相続はできないのでしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

まず  1 なくなった時点で相続が発生しますのでその時にいる人間だけに相続が発生する事 だからなくなった時点で代襲相続者もいなければ相続はなしです。 2 次に代襲相続はあくまでも直系卑属(子)に親がなくなっていたときに変わりに受け取るだけなので配分は親の貰う分を子の数で等分に分けること。 3 遺産分割協議の合意によりどうにでもなる事。この場合父のなくなったときに遡って協議書が作れると一番良いが 亡くなったお母さんのサインがもらえないのをどう処理するかが素人なので良くわからん。 登記に必要な協議書が作れればよいはずだが、、。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

誰が公租公課を支払っているのでしょう? 占有と実体から 落としどころを探った方が良いような?? お父上が戦前に家督を相続していたとかであれば実体として相続をしていたとみなしてもいい気がするが 法務局に確認ください。 実際は父が全部引き継いで それを母が受け継いで それを誰か一人に 相続させるのが戦前のやり方だったが 今の法律では 祖父の子供が一人だったとして 父が全て相続し 2分の1が母 14分の一づつが子供たちに相続になり 母が亡くなった時に 2分の一が 7人にまた相続される事になる。 そこで全員が7分の一。 一番いいのは売ってしまって7人で分けることです。(死んでいても子供に渡す)それが駄目なら 取得する人が時価か 路線価で清算して賠償金を払い取得する。 その後任意売却してもいい。

jotonashi
質問者

補足

すみません、補足説明します。 数字は、死没した順です。 申し訳ありませんが、もう1度の補足説明を 踏まえた上で、回答頂けると、ありがたいです。 1.祖父 2.子A(死没)配偶者・子孫なし。 3.子B(死没): 11.子Bの配偶者(死没)  12.子Bの子供a(死没)  子Bの子供b(生存)  子Bの子供c(生存) 4.子C(死没)配偶者・子孫なし。 5.母(死没) 6.父(死没) 7.子D(死没)  13.子Dの配偶者(死没)  子Dの子供a(生存)  子Dの子供b(生存)  子Dの子供c(生存) 8.子E(生存)配偶者、子孫あり 9.子F(生存)配偶者、子孫なし 10.子G(生存)配偶者、子孫あり 以上、よろしくお願いします。

回答No.2

相続は人が亡くなった時点で行われてはいるのですが、登記簿の名義は自分で変更手続をしない限り変わりません。おそらくおじいさんがなくなった後お父さんが自分の名義に移転登記手続をしていなかっただけだと思われます。 名義が変わってないだけで、お父さんは相続されていると思います。 ちなみにお父さんの財産の相続人ですが、正確にはお母さんが先になくなったのか、お父さんが先になくなったのか、子4人はお父さんと血がつながっているのか、等々で相続割合が異なったりしますので、詳しくは色々調べられてください。

jotonashi
質問者

補足

すみません、補足説明をv008さんに入れましたので、 もう1度の補足説明を踏まえた上で、回答頂けると、ありがたいです。

回答No.1

相続できないということはありません。 子どもさん4人が既に亡くなられているということですが、その方にお子さん(孫)がさらにあれば、その方々も亡くなったお子さんを代襲して相続する可能性があります。 ともかく、お祖父さんからの戸籍全部を調べてみる必要があるかもしれませんね。

jotonashi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、お祖父さんの戸籍謄本を調べてみます。

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