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相続の土地から
父の事で相談です。亡くなった祖父の名義の土地が田舎に有り市役所から今度下水道工事をするのでそれに伴い請求が来ました。父の名前に成っているそうです。義理の弟が田舎に住んで居て祖父が亡くなった時に父の名前にしたようです。名義は亡くなった祖父の為売るに売れない土地(畑)義理の弟は内には関係無いのでと話し合い出来ない状態です。 市役所からの請求は無視のままでいいものでしょうか?また畑はだれも使われていない状態父としては要らないのですがどんな手続きが有るのか分かる方アドバイス有りましたらお願いします。こちらの 市役所に相談したところ弟と話合いでと言う事ですが、弟は内には関係無いの一点ばりです。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
義理の弟がいるということは、お父様にはお嫁にいった妹さんがいるということですよね。 義理の弟が「ウチは関係ない」と言っているのは、たぶん、奥様(妹)は結婚によって、実家からもう出てしまった人間だから関係ない、と言っているんじゃないかと思います。 結婚して嫁に行った女性は、権利があっても実家の土地などは、事実上の「相続放棄」をし、相続しないケースがほとんどだと思います。 それとも、妹さんが家を継ぎ、お父様が実家を出たのでしょうか。 市から請求がきたのは、下水道の受益者負担金のことだと思いますが、無視することはいけません。 相続登記されていなくても、相続人が払う義務があります。 お父様が、仮にでも払っておけばどうでしょうか。 ただ、農地であれば猶予期間があると思うのですが…。 市に確認してみたらどうでしょうか。 いずれにせよ、このままその土地を「相続(登記)」しないでおくわけにはいかないでしょう。 それに、あとになればなるほど、相続人が増えていき、相続登記が難しくなるだけです。 いらない土地ということなら、相続登記して売却すればいいんじゃないですか。 ただし、宅地ではなく畑ですので「市街化区域」にあるのならいいですが、「市街化調整区域」ですと、規制があり買える人が限られますので、なかなか売ることは難しいと思います。 売却ではなく、借地として賃料を得るという方法もあるでしょう。 また、市へ寄付することもできるでしょう。 畑がどの区域内にあるかも含め、詳しいことは畑のある市に直接聞かれることをおすすめします。 また、お父様も含め相続人全員が、土地を相続したくないということであれば、全員が相続放棄をすれば、相続登記しないでその土地は国のものになります。 ただ、相続放棄する場合は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に書面で申し出しなければならない、とされていますので、できるかどうかはわかりません。 相続登記の詳しいことについては、「司法書士」に相談されることをおすすめします。
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- nene42
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なんだかややこしい事情がおありのようですが、なぜ質問者さんが?と思いました。 今回の件は、相続人になりえるお祖母さん、もしくはお父さとそのご兄弟方が相談することではないんでしょうか? 義弟さんの「内には関係無いの一点ばり」はまっとうな返事だと思いました。 義弟さんからしたら、嫁の親族のもちもののことですから今回の件は関係のない部外者。 部外者が相続に関わる話に口出しするもんじゃないですよ。 私は専門家でないのですが、土地の相続に関わるいざこざに巻き込まれてきましたから、 相続に関わらない人間は「言わ猿」が鉄則と思っています。 何故今迄祖父名義のまま放置していたのでしょうね? まずこの土地を誰が相続するのか、お父さんか、いるならお父さんのご兄弟のどなたかに決めて手続きするのが先のような… そして相続した人が管理、処分をしたら良いこと。 お父さん達に任せてしまえば良いのでは? お父さんが表に出れない事情でもおありなのでしょうか? 下水工事の請求ですが、No.1さんがおっしゃるように請求はずっと来ますよ。 ひとまずお父さんがこれから決まる相続人のかわりに立て替えて支払っておけば丸くおさまるのじゃないでしょうか? 放置していた代償ということで。
お礼
アドバイスありがとうございました。請求は免れない様ですね。 相続は亡くなった時ゴタゴタの中、父に成っていた様です。 10年位経ってますが、放棄が出来るか心配です。 義理と言うのは連れ子同士で結婚した。祖父祖母だったので父は弟とは一緒に暮らした事がない位話出来ない状態ですが、
- tono-todo
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文面からすると、義理の弟には相続権がなさそうですから、父名義はしょうがない。 宅地と農地があるようですが、弟が利用していないなら父が処分すればよい。 宅地を弟が利用しているなら買取請求する。 無償で譲渡も出来ますが、弟が贈与税を負担することになりますので、弟に買わせることが一番。 下水道云々は、市と相談されることが良い。 払わなければ、下水が利用できない・・それで市の条例に引っかかる項目があるかどうかです。 下水を利用するなら、受益者負担で押し通す。 農地の売買には制限があります。 買う方が農業を継続することが考え方としてありますので、買う人の資格が問題となります。 市の農業委員会で確認下さい。 同一市に居住、農業従事日数年間100日以上等々、市によって条件は違います。 要は権利者は父ですから、父がやりたいことがまずあって、そういう方向で必要な調査・交渉をして下さい。
お礼
アドバイスすごく助かりました。相続した形に成っていた様でした。 父が適当に返事をしていて要らないのにほっといて今頃市役所が下水を作ると言う事に成り請求が来たようです。詳しくアドバイスでした。ありがとうございました。
- Hamida
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遺産分割協議書を作成して、司法書士に依頼すれば、土地の名義変更が出来ますから、売却する事も、市に寄付することも出来ます。もし、お爺さんの遺産を一切受けていないのなせ、その土地が不要ならば、遺産相続放棄を家庭裁判所に申し立てれば良いかと思います。市役所の請求には、時効がありませんから今後永遠に来るし、延滞金も付いてくるので放置はしない方が良いかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 請求は拒否出来ない事また、放棄出来そうで少し明るく見えて来ました。本当にありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。亡くなって10年絶っています。 また、その時適当な返事で相続している様になっていたようです。 難しいみたいですね。義理の弟とは後妻の連れ子です。年は可なり離れていて一緒に住んだ事が無く話に乗って貰えません。司法書士に相談して見ます。