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相続人と相続分
友人Aの相続について教えてください。Aの父親は5年前に亡くなり、今月母親も亡くなりました。A本人には、実兄Bの他に異父兄弟Cがいるそうです。母親名義の現金預金の他に昭和53年に死亡した父方の祖父名義の不動産(母と兄Bが居住していた土地付きの家)があります。相続人と相続分は法律上どのようになるでしょうか?現在A,B,C共に独身です。
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- tatuta1991
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相続人はABCです。 Cさんは嫡出子(結婚して生まれた子供)でしょうか? それならば母名義の現金預金については、平等に1/3づつです。 ただ、異父兄弟Cが非嫡出子(婚姻外で生まれた方)ならば、 A:B:C=2:2:1になります。 昭和53年に死亡した父方の祖父名義の不動産については、 特に遺産分割していなくて父の兄弟が要る場合、物凄い細かい 持分になっているはずです。 仮にもし父親が一人息子だった場合、 祖父⇒父ときて 父⇒母:2/4 A:1/4 B:1/4となり Cが嫡出子ならば、母:2/4を平等に1:1:1で分けるので、 A:10/24 B:10/24 C:4/24 となっていると思います。 Cが非嫡出子ならば、 A:9/20 B:9/20 C:2/20だと思います。 不動産については、まずは祖父の相続人はだれであったのか、遺産分割などはなかったのかなどを調べる必要があるでしょう
- hazu01_01
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お話に父方のおばあさんが出てこないので、亡くなったものとして書きます。 父方のおじいさんの相続人はAの父のほかにその兄弟(Aから見ればおじおば)がいます。お父さんに兄弟姉妹がいなければ、お父さんだけです。 次にお父さんの相続人はお母さん、A,Bになります。 お母さんの相続人はA,B,Cの3人です。 不動産はおじいさん名義といいますので、Aのお父さんの相続分を確定しなければなりません。お父さんの相続分を確定したら、お父さんの相続についてはお母さん:A:B=2:1:1の割合で相続分があります。お母さんの相続についてはA:B:C=1:1:1となります。 まとめれば、不動産のうちお父さんが相続した分をA:B:Cが5:5:2となります。 お母さんの現金預金についても、A:B:Cが1:1:1で相続します。 これは法定相続分ですので、実際はそれぞれの相続人が協議し納得できればどのように分けてもよろしいです。 なお、おじいさん、お父さん、お母さんの亡くなる順序によっては大きく相続分は変わりますのでご注意ください。
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早速の回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。昭和56年以前の死者については、現在でも当時の民法が適用されるそうです。 *法定相続持分の例(配偶者以外の相続分は平等です。法務省民事局ホームページより (1)昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合 相続人が配偶者と子2人配偶者1/2,子(1) 1/4,子(2) 1/4 〃配偶者と父母配偶者2/3,父1/6,母1/6 〃配偶者と兄妹配偶者3/4,兄1/8,妹1/8 (2)昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合 相続人が配偶者と子2人配偶者1/3,子(1) 1/3,子(2) 1/3 〃配偶者と父母配偶者1/2,父1/4,母1/4 〃配偶者と兄妹配偶者2/3,兄1/6,妹1/6 (3)昭和22年5月3日より前に被相続人が死亡した場合 原則として,法定家督相続人のみが相続人となります。 法定家督相続人になるのは,被相続人が死亡した時に,被相続人の戸籍に同籍していた子の年長者ですから,長男が家督相続人になるのが普通です。男女の間では,男が優先します。