- 締切済み
廃業届を出して商売替えした場合の消費税
50年来八百屋(個人業)をやって来ました。年商は約2億円程度だったので、青色申告をして消費税も払っていました。 歳を取ったことと家内が病気になったことから、2005年末に商売を他人に譲り、店舗のみ賃貸することにしました。 お世話になっていた会計士曰く、(八百屋に関する)廃業届をだし、新たに不動産業で新規開業の申請を出すこと。規模も小さいので白色申告が良い。消費税も2006年分の賃貸料には掛からない、という説明でした。 ところが所轄の税務署曰く、商売替えをして規模が減ったとはいえ、廃業には該当しない。2004年の売上規模に基づき2006年も消費税は課税されるとのこと。よって、廃業届の取り消しを出すべし、という指導でした。 どちらが正しいのか、どなたか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引となりますが、この「事業」は、所得税法上の「事業」よりも範囲が広いものとなり、不動産所得となるものも、規模に関係なく「事業」とされますので、店の営業は他人に譲られて事業所得はなくなっても、引き続き、その店を他人に貸し付けて収入を得るのであれば、消費税の上では、引き続き「事業」を行っている事となりますので、消費税に関しては廃業届(消費税の場合は正確には「事業廃止届出書」)は提出できない事となります。 (所得税の上では、事業所得の事業の廃業とはなります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/01.htm ですから、2004年の課税売上高が1千万円超であれば、2006年については課税事業者となりますので、店舗の貸付に対する部分の消費税は、申告・納付しなければならない事となります。 ですから、税務署が言われる事が正しく、会計士の方の誤り、という事になります。
お礼
早々にご回答頂き誠にありがとうございました。これですっきりしました。