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年の途中入社した者の源泉徴収票について

はじめまして。私の友人の話なのですが、私に質問されて困っています。 美容関係の個人事業主の友人は昨年9月頃に従業員を雇いました。そして昨年の暮れ、年末調整の時期になり途中採用した者から源泉徴収票を受け取っていないことに気づき本人に聞いてみたところ、「前の会社から退社時に源泉徴収票を受け取っていない」とのこと。もらうように連絡を取れといったところ「喧嘩別れしたので、連絡できない」とのことでした。  そこで友人が私に、その者の年末調整をどうしたらよいか?源泉徴収票はないが給与明細ならあるので、それで年末調整してよいか?と聞いてきました。  どうなんでしょうか?給与明細を元に年末調整できますか?もしできるなら、源泉徴収簿には前職分の給与と所得税額を合計して記載するのですか?もしくは給与明細を元に行ったことを明記して月別に記載するのでしょうか?  よろしければ、ご教授していただきたいのですが・・・。

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  • ara09
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回答No.3

N0.1の者です。 給与明細の件で納得いっていないようですので 補足いたします。 確かに会社倒産等の場合、 給与明細で申告する場合はあります。 (ただし税務署での直接対応に限りますが) その場合でも源泉徴収された税額は無効として、 収入のみを積み上げる場合が多いです。 これは例えば給与明細の内の交通費が その会社では収入とみなされているか? ボーナスはもらっていないのか? 12月分の給与が1月支払で翌年に計上されるのか? 等など、給与明細だけで読み取れない部分があるほか、 仮に10か月分だけを持ってきて、 この1年でこれしかもらっていないと言われても 判断がつかないからです。 つまり当該者の1年分の収入が 何月から何月分までで、 それに対応する源泉所得税がいくら、また、 きちんと支払を終えているかは 給与明細では読み取れません。 このため、給与明細での申告は 原則ないものとお考え下さい。 では、再見!!

hasimo
質問者

お礼

ara09さん、この偏屈者の私にご丁寧に回答いただきありがとうございます。  おっしゃる通り、給与明細だけでは賞与の分や本人が持ってきたもので全てという判断はつきませんよね。  わかりました、友人にそう回答します。ご丁寧に有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 給与明細が源泉徴収票の代用を出来ない点について不満がおありのようですが、次のような理由があります。 給与明細12ケ月分だけが、支給された全てではありません。 年2回以外に支給された賞与が有ったり、給与明細に記載されない、現物支給の給与や、賞金など、非課税限度外の交通費など、給与として計算されるものが有るからです。 これらについては、源泉徴収票以外には記載されませんから、正確な年末調整が出来ないためです。

hasimo
質問者

お礼

kyaezawaさん、追加回答していただきありがとうございました。おっしゃる通り、賞与があるかどうか・・・・、他、給与明細に記載されないものがあることもよくわかりました。  大変勉強になりました、ありがとうございました。 しかし、こういうことは多々あるような気がしますが・・・・。それと国税庁のいう「源泉徴収票など・・」の「など」は何を指しているのでしょうか?  2度も回答していただきありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年の途中の入社で、前勤務先の源泉徴収票の提出がない場合は、年末調整は行ないませんから、年末調整をしないで自分の所だけの給与を記載した源泉徴収票を本人に交付します。 後は、本人が前勤務先の源泉徴収票を入手して、2ケ所分の給与を確定申告をして、所得税の精算をすることになります。 本人が前勤務先に連絡をせずに、源泉徴収票の入手が出来ず、確定申告が出来なくて、源泉税の還付を受けられないのは、本人のせいですから仕方が有りません。 なお、前勤務先に依頼をしても、源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署に申し立てる制度が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
hasimo
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。  確かにおっしゃるとおり、本人の責任であり、(交付を拒むのであれば)前会社の責任であります。その結果、本人が還付されなくても、もしくは前会社が税務署の指導をうけることになるとも仕方がありません。  ・・・やはり、そう答えるしかないのでしょうか。。考えてみると給与明細と源泉徴収票の違いがあまりないような気もしますが・・・。 どちらも会社が発行するモノでありますし、源泉徴収票はむろんその会社の法定調書の資料(?)元になるわけですが、源泉徴収票自体給与明細が集計されたものだと思うのですが・・・・。。  どうも、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • ara09
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回答No.1

前職の雇用主とその従業員さんとの喧嘩は、 当然の事ですが税法の上では考慮されませんので、 その従業員さんは前職の源泉徴収票を どうしても発行してもらう必要はあります。 友人の件について言えば、 前職分の源泉徴収票の提出がないのですから、 友人のところで支払った給与についてのみ、 年末調整を行い、源泉徴収票を発行すればよいです。 もちろん従業員さんは、 前職の分とあわせて2枚の源泉徴収票を用意して 確定申告を行わなくてはなりません。 では、再見!!

hasimo
質問者

お礼

ara09さん、早速の回答有難うございました。  税法上源泉徴収票が必要なのはごもっともです。 ですが、国税庁のHPをみると「その人が別の会社から交付を受けた源泉徴収票などで確認を行う」とあり、その「など」に給与明細があたるかどうか。    友人のところで支払った給与のみについて年末調整を行うと年税額0円になり、友人の事業所のみで精算してよいものか・・・?もちろん、確定申告すれば個人の税額は問題なくなるわけですし、友人のところだけで考えれても(方法はともあれ)問題ないようです。  また、本人が源泉徴収票をもらえないと言っていうる以上、源泉徴収票なしに個人で確定申告するわけもなく、税金の納めすぎになってしまうことも気になります。  お礼を投稿するはずが、長々となってしまいました。どうも申し訳ありません。  早々の回答本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

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