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相続について教えて下さい
●A子さんは、B男さんと離婚しました。 その際、A子さんはB男さんとの子供である、C男君とD男君の親権を取得し、C男君とD男君と生計を共にし、養育・監護を行いました。 ●E男さんは、F子さんと離婚しました。 その際、E男さんはF子さんとの子供である、G子さん・H男君・I子さんの親権を取得し、G子さん・H男君・I子さんを実母に預け、生計は別々ですが、経済的援助を行ってました。 ●A子さんとE男さんが再婚しました。 その際、A子さんの子供であるC男君とD男君を『連れ子』として、A子さん・E男さん・C男君・D男君の4人で生活をしました。 C男君とD男君は、E男さんと『養子縁組』をしていません。 ●E男さんと愛人の間にJ子さんが生まれました。 J子さんは、E男さんに認知され、毎月『養育費』を振り込まれています。 ●E男さんが、病死しました。 財産は1000万円です。 『妻』であるA子さんが500万円貰いました。 E男さんの『実子』であるG子さん・H男君・I子さんが約140万円ずつ貰いました。 『認知』されているJ子さんが約70万円貰いました。 ●E男さんは、生前、認知したJ子さんを『受取人』として1000万円の生命保険に加入していました。 ●妻であったA子さんが亡くなりました。 財産は、E男さんの残した500万円です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆質問です。 C男君・D男君・G子さん・H男君・I子さん・J子さん達は、それぞれ最終的に幾ら貰えるのでしょうか?
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>>J子さんを受取人にした、生命保険の1000万円については、J子さんだけのモノになってしまうのでしょうか? 生命保険金は相続財産ではなく,受取人が原始的に取得するものとされています。つまり,この1000万円はもともとE男さんの財産ではなく,J子さんの財産です。 したがいまして,1000万円はJ子さんだけのモノになります。
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- visian
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専門家では無いのであくまで参考程度に聞いて下さい。 確か生命保険の受け取りの場合、相続人全員の 承認が無ければ例え受取人が妻だとしても それを全て相続として受け取れないと言う事を聞いた事があります。 知り合いに相手側の親族の反対を押し切って結婚したけれど、いざ旦那さんが亡くなって保険金を受け取ろうとしたときに親族が承認しなくて未だモメている、 というのを聞いたことがあります。 実際私もそんなモノなんだろうかと疑問に思っていたのですが、こういった事もあるそうです。 是非詳しい方の話を聞いてみたいところですね。
お礼
アドバイス下さいまして、ありがとうございました。 とても参考になりました。
- huyou_77
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相続法に基づいて書いたのですが、保険については詳しくありませんので、詳しい方の回答をお待ちしています。
お礼
再度のお呼び立て、申し訳ございませんでした。 丁寧にお答え下さいまして、本当にありがとうございました。
- huyou_77
- ベストアンサー率22% (308/1368)
基本的にA子さんの実子であるC男君、D男君が、等分に相続することになると思います。(250万円) ただし、A子さんの生計・財産の維持等に貢献している子供がいれば、寄与分として請求が認められる可能性があります。 C男君、D男君が、貢献しているのであれば、他の人たちに相続分はありません。 以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。
お礼
アドバイスを、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 すみません、もしよろしければ、もう一つ教えて頂きたいのですが、J子さんを受取人にした、生命保険の1000万円については、J子さんだけのモノになってしまうのでしょうか? 図々しい質問でスミマセン。
お礼
ご回答ありがとうございました。 丁寧に教えて頂き、とても助かりました。