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相続関係
A子には正式に結婚していたB夫がいて子供も三人生れた やがてB夫が亡くなってから正式な婚姻関係のない C夫と関係を持ち D子が生れた そしてC夫はE子と正式に結婚してF子が生れた そして年月が経ちD子が亡くなった場合 F子に相続の権利はあるのか? A子の両親もB夫の両親もA子とB夫との間に生れた半血の姉たちもすでに亡くなってしまっている またC夫も同じく亡くなっている 現在生存しているのはF子と A子とB夫間に生れた半血の姉の子供二人だけです。 D子には配偶者も子供もいませんが A子とB夫間に生れた半血の姉の子供二人の内一人が D子の老後の面倒などみてきました。 またD子とF子は姉妹の付き合いというか幼い頃から言葉を交わした事すらありません。 尚 遺言はありません。
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- tak_tsutu
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>ですが不仲というより生れた時からDとFは面識がないのです、親族もDが亡くなって初めてFがいることがわかりました。 似たような問題は、実はよくあることなのです。推定相続人の調査を進めていくと、思いもよらない隠し子なんかを発見したりするものです。 こんな隠し子だって、相続から除外することはできませんよね。思いもよらない相続人が登場するということは、結構あることなんです。 懸命に被相続人の面倒を看てきた相続人にとっては、納得のいかないことかもしれませんが、法に従った解決を求めるのであれば、前述のとおりとなります。寄与分として、多少、取り分を増やすことは可能かもしれませんが(これも老後どのような面倒をみてきたのか、その内容次第です。確実に取り分が増えるとは断言できません)、それ以上のことは遺言書がない以上、どうにもなりません。あとは当事者同士の話し合い次第でしょう。他に書くべきことも見当たらないので、私からの回答はこれで終わります。
- tak_tsutu
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Aは既に死亡しているものとすると、Dの相続人となるのはF及び半血の姉の子供2人です。子供2人の関係が不明なので、各自の取り分を算定することはできません。姉は1人で、その子供が2人(=兄弟)なのか、それとも姉が2人いて、各姉の子供1人ずつ(=従兄弟)なのかによって、全員の取り分が変わります。前者であれば、Fは2分の1、子供は各自4分の1となり、後者であれば、全員が3分の1ずつとなります。 質問からは、なるべくFには相続させたくないという質問者の意思が見えます。そうであれば、まずはCがDを認知しているのか確認すべきでしょう。認知していないのであれば、そもそもDとFは兄弟ではありません。認知しているのであれば、Fの相続を妨害することはできません。相続放棄していただくようにお願いするくらいでしょうか。 DとFが幼い頃から言葉を交わした事がないとか、いかに不仲であったかを示したとしても、遺言書が無い以上、そういった事情は考慮されません。すぎたことを悔やんでも仕方ありませんが、あらかじめ、Dに遺言を書いてもらうべきでした。 「半血の姉の子供二人の内一人がD子の老後の面倒などみてきました」というのであれば、寄与分を主張できるかもしれません。寄与分(民法904条の2)は、基本的には相続人全員の話し合いで決めるものですし、話し合いで決着がつかなければ家庭裁判所の審判です。その結果、Dの面倒を看ていた相続人の取り分がわずかに増えるかもしれませんが、Fの取り分を全部奪うようなことは無理です。
- takumaF
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こんにちは。 D子が死亡したときの相続人ですが、A子が亡くなっていなければ、親であるA子です。 A子が亡くなっていれば、D子の兄弟姉妹です。 つまり、F子と代襲相続人である半血の姉の子供二人です。 相続人が特別に介護等をしていれば、特別受益を受けられることもあります。 専門家である行政書士、金額が大きければ弁護士に相談されることもお勧めします。
補足
姉の子は姉が2人いて、各姉の子供1人で二人となります。 CはDを認知しています。 >DとFが幼い頃から言葉を交わした事がないとか、いかに不仲であったかを示したとしても ですが不仲というより生れた時からDとFは面識がないのです、親族もDが亡くなって初めてFがいることがわかりました。