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戸籍の訂正について教えて下さい

調停を行い裁判所の許可を得て戸籍の事項について訂正の届出をしました。 裁判所の許可を得ての戸籍の訂正は役所の方で処理されましたが、この訂正により更に伴う訂正についてのご質問です。 難しい質問かと思いますので実務者の方から回答が頂ければ幸いです。 A子は未婚でB男の子供C子を出産しました。 認知はされておらず戸籍に父親の名前の記載はありません。 その後A子はD男と婚姻しました。 D男は私生児であったC子を認知しC子は戸籍上A子とD男の「長女」となりました。 その後A子とD男に実の子供E子が生まれました。 E子は戸籍上の「二女」となりました。 その後D男が裁判所にC子の「認知の取消し」を申立てました。 「認知の取消し」が認められ役所へ「戸籍の訂正」の届出を行いました。 今回の「戸籍の訂正」について「申立人」はD男「届出人」はA子です。「認知の取消し」による「戸籍の訂正」はD男とC子の戸籍の記載について「認知」事項が取消されただけです。 そこでC子の戸籍の父欄からD男の名前は消えましたがC子の戸籍上の身分は「長女」E子は「二女」のままなのです。 C子の「認知の取消し」によりE子はA子とD男の「長女」になる訳ですがこの記載の変更についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 取りあえず身分についての変更をまだ行っていないのですが早急に訂正を行う云々ではなく、戸籍上E子が「二女」であるという矛盾が生じている訳ですのでこのままにしていれば役所の方からも連絡が来そうなのですが、役所もたくさんの戸籍をいちいち確認などされていないとも思いますしこういった場合いつどのようなタイミングで分かるものなのでしょうか。 一度「戸籍の訂正」を行っていますのでその後の訂正がされているのかなどを定期的にチェックされているのでしょうか、それとも次に戸籍を取得する時などに目を通され気付かれるものなのでしょうか。 そして届出の際に今後の連絡等は「申立人」の方へ行くと聞きましたが、「申立人」と「届出人」が別の場合でも連絡は「申立人」の方へだけあるものなのでしょうか。 戸籍とは何とも複雑でややこしいものだなと思いました。 どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

>数ヶ月が経った今でも特に何の連絡もない ということですけど、戸籍訂正の裁判確定は とにかく、その身分関係を確定させる裁定ですが、 戸籍の記載実務を行う単なるスタートラインで あるとも言えるのです。 単純な親子関係不存在の裁判確定などを他市町村の 戸籍等の確認も含めて処理するのであるならば、 確かに2~3週間ほどでは解決するかもしれません。 親子関係不存在の裁判確定なんて、戸籍届自体少ない 自治体であれば、それでもかなりなレアケースですが、 ご質問の内容はその比でもないくらいに難しいケースです。 >後はとても簡単な戸籍の記載を正しくするという届出だけです。 とんでもないです。戸籍の記載要領を統括する最高決定機関は 裁判所ではありません。法務省です。 この場合に、どのような記載例を用いて、どのように 戸籍に反映するべきかを考えるのに、戸籍係と、地域を監督する 地方法務局との長い確認と質疑の繰り返しです。 以前に私が担当したことのある一生にうちに見るかどうか というようなケースの時は、戸籍が完成するまで3ヶ月かかりました。 ですので、何も連絡がないというのも問題かもしれませんけど、 もしかすると、まだ記載が完成していないことだって ありえないとは言い切れません。 当然、戸籍はなんらかの届出がでる度に記載内容の確認は 行っていますけど、実のところ、まだ記載例文そのものが まだ法務局へ照会中だったりするかもしれません。 逆に、内容確認ということで、一度謄本を取ってみては いかがですか。記載途中だとすれば、そういう回答が 返ってきますから、それで分かりますよ。

noname#154029
質問者

補足

ご回答ありがとうございます ・・・一応戸籍は完成しているのですが・・・ A子とD男の戸籍を遡り認知事項の取消しや戸籍の訂正も全て完了したそうです 後は >記載の変更(E子の記載を「二女」→「長女」に訂正する)についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 ままなのです・・・ それを行っていなくて >数ヶ月が経った今でも特に何の連絡もない のです・・・。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.2

え? えぇっと少し分からないのですが、 C子さんの実父はB男さんなのですよね。 なのに、実父ではないD男さんが認知して、 それが成立してしまったとすれば、 更に複雑になるのではないかという気がします。 「認知」で間違いないのですね。 実は現在、ご存知かもしれませんが、非嫡出子(以下婚外子)でも、 「長女」と記載することができるようになったんです。 その場合に、同じ母に嫡出子の「二女」と記載された場合、 婚外子の「長女」の認知が取り消されたのでこれを「女」とする ことができないかもしれないので、婚外子の「長女」と嫡出子の 「長女」を並立させるべきかどうかを判断しないといけません。 それ以前に、婚外子の認知自体が実父ではないD男さんによる ものだったということは、E子さんがD男さんの「二女」として 出生が受け付けられたことが誤りですから、 ここにまで遡らないと解決しないかもしれません。 かなり難しいですよ。

noname#154029
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ・・・全て解決しておりまして後はとても簡単な戸籍の記載を正しくするという届出だけです。 こちらの許可は裁判所でもすぐ出ますし後は心配していることも難しい問題も何もありません。 経緯を記載しましたのでややこしくなりましたが質問はただ役所の戸籍のチェックがどのようなものかということだけです・・・。

回答No.1

>役所もたくさんの戸籍をいちいち確認などされていないとも思います 役所は出された届出に対し、それに関連する全ての戸籍も確認します。 それが仕事です。 戸籍は市町村単位管理ですが、関連する場合は 他市町村にも郵送等で連携をとります。 親(生みの親)の氏名記載についても、多くの戸籍が絡んでくる場合がありますが、 それに関しても全て修正します。 時間こそかかるものの(他市町村が関わると2,3週間程度)、 「確認などされていない」ということはありません。 「定期的」ではなく、届出のたび、全てが確認されます。

noname#154029
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足なのですが >「認知の取消し」が認められ役所へ「戸籍の訂正」の届出を行いました。 際に >C子の「認知の取消し」によりE子はA子とD男の「長女」になる訳ですがこの記載の変更についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 ままなのです。 この後 >取りあえず身分についての変更をまだ行っていないのですが 数ヶ月が経った今でも特に何の連絡もないため届出の度には確認されているのは分かってるのですが、その後その届けに伴う処理が必要なものなんどについては >定期的にチェックされているのでしょうか、それとも次に戸籍を取得する時などに目を通され気付かれるものなのでしょうか。 と疑問に思ったのです・・・。