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相続問題

A子には正式に結婚していたB夫がいて子供も三人生れた やがてB夫が亡くなってから正式な婚姻関係のない C夫と関係を持ち D子が生れた そしてC夫はE子と正式に結婚してF子が生れた そして年月が経ちD子が亡くなった場合 F子に相続の権利はあるのか? A子の両親もB夫の両親もA子とB夫との間に生れた半血の姉たちもすでに亡くなってしまっている またC夫も同じく亡くなっている 現在生存しているのはF子と A子とB夫間に生れた半血の姉の子供二人だけです。

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  • walkingdic
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回答No.1

>そして年月が経ちD子が亡くなった場合 F子に相続の権利はあるのか? F子はC夫とE子の子供であり、D子とは何の関係も生じたことがありません。 従って、この場合にはF子にはD子の遺産の相続権はありません。 D子と親族関係が生じているのは、A,Bの間に生まれた三人の子供だけですね。

a24568
質問者

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A,Bの間に生まれた三人の子供も既に亡くなっており D子には配偶者も子供ももいませんが A,Bの間に生まれた三人の子供の子供の二人のうち 一人が 老後の面倒とか実子ような関係にあったのですが。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

No3さんが言うようにC男がD子を認知していれば、F子はD子の相続人になれますね。(認知していなければ相続人になりません) >A,Bの間に生まれた三人の子供の子供の二人のうち 一人が老後の面倒とか実子ような関係にあったのですが。 それは相続人かどうかには関係しませんし、法定相続割合にも関係しません。 実際の遺産分割協議の中で配分を考えるときには影響しますけど。(協議が整わなければ調停、裁判)

回答No.3

遺言はないものとして。 次の条件が満たされれば、F子は法定相続人になります。 (1)D子に存命の直系卑属(子、孫など)がいない →第1順位の相続人がいない (2)A子が相続放棄する、もしくはD子より前に他界している →第2順位の相続人がいない (3)C夫がD子を認知している →"父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹"として、第3順位の相続人となる この場合、F子の法定相続分は、D子に配偶者がなければ (1)"A子とB夫間に生れた半血の姉の子供二人"の関係が兄弟姉妹ならば、 2分の1(子供二人の相続分は各4分の1) (2)"A子とB夫間に生れた半血の姉の子供二人"の関係がいとこならば、 3分の1(子供二人の相続分は各3分の1) です。D子に配偶者がある場合は、 各人の相続分は上述のそれぞれ4分の1となります。

a24568
質問者

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A,Bの間に生まれた三人の子供も既に亡くなっており D子には配偶者も子供ももいませんが A,Bの間に生まれた三人の子供の子供の二人のうち 一人が 老後の面倒とか実子ような関係にあったのですが。

回答No.2

F子さんと半血のお姉さんの子供二人のそれぞれに相続権があるものと思われます。D子さんに子供、配偶者がおらず、あくまでその3名だけが生き残っているとすればですが。 割合は1/3ずつでしょうね。

a24568
質問者

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A,Bの間に生まれた三人の子供も既に亡くなっており D子には配偶者も子供ももいませんが A,Bの間に生まれた三人の子供の子供の二人のうち 一人が 老後の面倒とか実子ような関係にあったのですが。

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