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遺産相続
A子はA男と結婚して、B子とC男が生まれたとします。A男が先に亡くなり、あまり遺産は遺さずに 死んで続いて、A子が亡くなった場合、A子には 自分で築いた財産があった場合、その遺産は B子とC男だけでに行くのでしょうか? ここでポイントは、A男には、A子と結婚する 前にE子と結婚していて、その間の子供、F子は A男もE子も死んでいるので、A子の籍に そのまま入ってしまっています。 F子にA子の遺産を相続する権利はないので しょうか?
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きちんと戸籍謄本をとって確認するのが大切です。 #4さんが「A子の籍にそのまま入ってしまってます」だから養子縁組してるのでは?というのは違うと思います。 A男がE子と結婚し新戸籍を作成 ↓ F子が生まれたので実子として入籍 ↓ E子死亡につきE子を除籍 ↓ A男がA子と結婚しA子が入籍 ↓ A男死亡につきA男を除籍 筆頭者をA子に変更 この順番だとA子とF子は同じ戸籍に入っていてもおかしくないですよね。 同じ戸籍に入っていても養子縁組していることにはなりません。 養子縁組していないのなら他のかたの回答にあるようにF子はA子の相続人にはなりません。 A子がA男と婚姻時にA男の連れ子であるF子を養子縁組する可能性は十分にありますが、戸籍謄本を確認してみないことにはわかりません。 養子縁組されているのであれば、当然相続人になります。
その他の回答 (5)
↓no4です。補足です。 「籍に入っている」という事は、A子とどういう関係かを正式に登録(?) する事です。 戸籍に書き込む事項は 結婚、出産、死亡など身内の事だけです。赤の他人(第三者)は記入されません。「A子の実の娘でないF子を籍に入れる為には養子縁組しかありません。」と私の同僚も言ってます。 A子の養子になっている場合の相続 B子、C男、F子 それぞれ 1/3 A子の親が生きていても今回のケースは親に相続権はありません。 (親にいくケースは例えば 主人が亡くなり、子供がいない、主人の親は生きている。です。妻2/3 主人の親1/3です。) B子、C男がA子より先に亡くなっている場合はそれぞれの子供がそれぞれの親の分だけ相続します。(代襲相続)仮にB子が先に亡くなっている場合でB子に子供が2人いればB子分1/3をB子の子供が1/2づつ相続します。 もし、B子、C男とF子が仲が悪く「財産をあげない」とされてもF子には遺留分として本来の1/3の半分の1/6は最低限権利があります。 例外)A子が「F子を欠格・排除」としていた場合、相続権はありません。 (F子がA子の相続の時にF子に有利になるように脅した。 F子が遺書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合。 F子がA子を殺害した場合。 F子がA子を虐待、または重大な侮辱を与えた場合。など) がんばれF子さん。
お礼
ありがとうございました。 もしA男が筆頭者でその娘として まだF子が結婚していないために A男の死後もそのままA男の籍に 入っている場合はどうなりますか?
「A子の籍にそのまま入ってしまってます」だから養子縁組してるのでは? 役所へ行って戸籍抄本を取って確認しましょう。 A男の相続の時の場合も一応 A男とE子が正式に籍も入れた夫婦であった場合は A子 1/2 : B子、C男、E子 それぞれ 1/6 です。 A男とE子が愛人関係(ごめんね)であった場合(F子認知済) A子 1/2 : B子、C男は 1/5 : F子は 1/10 話はそれますが、離婚の時の財産分与に「結婚前に築いた財産」ってのがありますが これはわかりません。 上記↑何が言いたいかというと、A子の養子のF子はA子の財産 (A子の自分で築いた財産。A男から相続した財産)を 相続する権利があるのでは?と思いましたがいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 抄本を取って確認する必要があるという事ですね。
- hima-827
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相続の基本は、配偶者二分の一、残りを子供で均等割りです。 根拠は、すべて、戸籍謄本の内容通りになります。(例外は、遺言がある場合) F子は、ちゃんと、戸籍に養子縁組している記述がありますでしょうか? あれば、実子の子供と同等の相続です。 そうでなければ、A子の相続には、全く関係しません。 通常、養子縁組すると、実の親と、養子縁組した親と、両方の親の相続の権利が得られるようです。
お礼
ありがとうございました。 養子縁組をしていれば、実親と養親の両方から 相続できるわけですね。 参考になりました。
- weiemes15
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A子と養子縁組していなければ、権利は無いと思います
お礼
ありがとうございました。 そういう決まりになっているんですよね。
- 6dou_rinne
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戸籍に入っているということはF子はA子と養子縁組をしているということでしょうか。 それであればA子の遺産を相続する権利はあります。 もし、養子縁組をしていないのであればA子の遺産を相続する権利はありません。
お礼
ありがとうございました。 養子縁組はしていないですね。 相続権はないという事ですね。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 とても解りやすかったです。