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少し難しい戸籍の訂正について質問します
調停を行い裁判所の許可を得て戸籍の事項について訂正の届出をしました。 裁判所の許可を得ての戸籍の訂正は役所の方で処理されましたが、この訂正により更に伴う訂正についてのご質問です。 難しい質問かと思いますので実務者の方から回答が頂ければ幸いです。 A子は未婚でB男の子供C子を出産しました。 認知はされておらず戸籍に父親の名前の記載はありません。 その後A子はD男と婚姻しました。 D男は私生児であったC子を認知しC子は戸籍上A子とD男の「長女」となりました。 その後A子とD男に実の子供E子が生まれました。 E子は戸籍上の「二女」となりました。 その後D男が裁判所にC子の「認知の取消し」を申立てました。 「認知の取消し」が認められ役所へ「戸籍の訂正」の届出を行いました。 今回の「戸籍の訂正」について「申立人」はD男「届出人」はA子です。「認知の取消し」による「戸籍の訂正」はD男とC子の戸籍の記載について「認知」事項が取消されただけです。 そこでC子の戸籍の父欄からD男の名前は消えましたがC子の戸籍上の身分は「長女」E子は「二女」のままなのです。 C子の「認知の取消し」によりE子はA子とD男の「長女」になる訳ですがこの記載の変更についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 取りあえず身分についての変更をまだ行っていないのですが早急に訂正を行う云々ではなく、戸籍上E子が「二女」であるという矛盾が生じている訳ですのでこのままにしていれば役所の方からも連絡が来そうなのですが、役所もたくさんの戸籍をいちいち確認などされていないとも思いますしこういった場合いつどのようなタイミングで分かるものなのでしょうか。 一度「戸籍の訂正」を行っていますのでその後の訂正がされているのかなどを定期的にチェックされているのでしょうか、それとも次に戸籍を取得する時などに目を通され気付かれるものなのでしょうか。 そして届出の際に今後の連絡等は「申立人」の方へ行くと聞きましたが、「申立人」と「届出人」が別の場合でも連絡は「申立人」の方へだけあるものなのでしょうか。 戸籍とは何とも複雑でややこしいものだなと色んな意味で興味を持ちました。どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願い致します。
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- adobe_san
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お答えします。 この案件は2つの案件が揃って初めて効力を発します。 今回はあくまで養子縁組の解消を求めただけのことであって、出生事実に関しての解釈は論じてません。 従って行うべきき行動は、出生事実も養子縁組だという事を申し立てる必要があるということです。 ややこしいですが 法律ですので 頑張ってください。