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遺産相続の問題

Aは妻Bとの間に長男Cをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残して、すでに死亡している。Aが12億の遺産を残して死亡した。この場合に各人の法定相続はいくらになりますか?? B、D、E、F、Gの法定相続分

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.10

法定相続人のDを入れるとNo.9は次のように変ります。  A(被相続者)  B(Aの妻)    : 6億円 (6/12)  C(Aの息子、死亡)  D(Aの娘)    : 3億円 (3/12)  E(Cの妻)    :   相続分なし  F(Cの嫡出子)  : 2億円 (2/12)  G(Cの嫡出外子) : 1億円 ( 1/12) ---------------------------------------  計          12億円(12/12)

その他の回答 (9)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.9

No.8です。訂正ですすみません  A(被相続者)  B(その妻)    : 6億円 (6/12)  C(その子、死亡)  D(誰ですか?)  E(Cの妻)    : 相続分なし  F(Cの嫡出子)  : 4億円 (4/12)  G(Cの嫡出外子) : 2億円 ( 2/12) ---------------------------------------  計          12億円(12/12) *AとCに他に法定相続人はいないものとします。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.8

Dが何者なのか判りませんがこのまま答えさせて頂きます。以下、民法により法定相続分です。  A(被相続者)  B(その妻)    : 6億円( 1/ 2)  C(その子、死亡)  D(誰ですか?)  E(Cの妻)    : 3億円( 1/ 4)  F(Cの嫡出子)  : 2億円( 1/ 6)  G(Cの嫡出外子) : 1億円( 1/12) ---------------------------------------  計          12億円(12/12) *AとCに他に法定相続人はいないものとします。

参考URL:
http://www.emaga.com/bn/?2005020040053017001382.kn0821
  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.7

♯2です。 DがAの嫡出子であれば、Dさんの相続分は3億円になります。 すると、Fは2億円、Gは1億円となります。 Bの6億円はかわりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

妻Bは 1/2 なので 6億円。 子Dは 1/2 の 1/2 で 3億円。 子の妻Eは 相続権なし。 Cの分は孫が代襲相続となるが、非嫡出子は嫡出子の 1/2 なので、嫡出の孫Fが 2億円。 非嫡出子の孫Gが 1億円。 ということになると思います。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hityakusyutusisouzouku.htm
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #3です。訂正です。  Cさんは亡くなっておられたんですね。読み間違えていました。 ・B…1/2(配偶者) ・D…1/2×1/2=1/4(実子) ・F…1/2×1/2×2/3=1/6(代襲相続) ・G…1/2×1/2×1/3=1/12(代襲相続)* の割合ですね。 *…非嫡出子(婚外子)は嫡出子の1/2の相続割合になりますので、F:G=2:1の割合になります。

回答No.4

遺産相続は、血族が対象になります。 その場合ですと、 Bに6億円、 Fに3億円、 Gに3億円となります。       ちなみにDって誰ですか?(^^;       

eastboy1986
質問者

補足

DはAとBとの間に生まれた長女Dです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、おおまかな事はお答えできると思います。  法定相続には、順番があります。 1 配偶者 2 実子、養子 3 父母 4 兄弟 です。  配偶者は法定相続は1/2です。  実子、養子は、配偶者の残りの1/2を均等に分割します。  もし「1」「2」とも亡くなっておられれば、「3」が相続人に、「3」も亡くなっておられれば「4」が相続人になります。  以上を踏まえて、  相続人は、B(配偶者)、C(実子)のみになります。  割合は、それぞれ1/2になります(Cに兄弟がいれば、均等に分割する事になります)。  E(長男の配偶者)は、Aと養子縁組されていれば養子として相続人になれます。そうでなければなれません。  F(孫)は、CがAより先に亡くなった場合は、相続人になれます(「代襲相続」と言います)。そうでなければなれません。  Gは全くなれません。  Dは誰でしょうか?

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.2

まず、妻Bは法定相続分の1/2である6億円の相続をします。 次に、Cはすでに死亡しているので、その子F、Gが代襲相続することになり、FとGは2:1の割合で相続することになります。 よって、Fが4億円、Gが2億円の相続をします。 なお、Eは相続人とはなりません。 後、Dさんは、相続関係が不明なので、ここでは無視します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

B 1/2 6億 D 0 F 2/6 4億 Dというのは関係不明でわかりませんが。 G 1/6 2億 でしょうか。

eastboy1986
質問者

補足

DはAとBの間に生まれた長女Cです。

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