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役員報酬の振込みについて
役員報酬を月末支給(月末が祝祭日の時には直前の営業日に支給)しています。 どうしても月末に銀行の営業時間内に間に合わず、振込みが翌営業日扱いの時間帯になってしまう時があります。 その日の内に振込みはしていますが、実際に役員の口座へ振り込まれるのが翌営業日となってしまうような振込みは税務署に指摘されるようなことはありますでしょうか?
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役員報酬を月末支給(月末が祝祭日の時には直前の営業日に支給)しています。 どうしても月末に銀行の営業時間内に間に合わず、振込みが翌営業日扱いの時間帯になってしまう時があります。 その日の内に振込みはしていますが、実際に役員の口座へ振り込まれるのが翌営業日となってしまうような振込みは税務署に指摘されるようなことはありますでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 今まで給与支給を別の人がしていたもので勉強不足な部分がありました。 未払いが発生してしまった時には回答者様のおっしゃられるように処理します。 ただ、支払った役員報酬が翌営業日の振込み扱いになってしまった時に、役員報酬の原則である「定期同額」に反するかどうかが疑問でした。