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役員報酬の振込みについて

役員報酬を月末支給(月末が祝祭日の時には直前の営業日に支給)しています。 どうしても月末に銀行の営業時間内に間に合わず、振込みが翌営業日扱いの時間帯になってしまう時があります。 その日の内に振込みはしていますが、実際に役員の口座へ振り込まれるのが翌営業日となってしまうような振込みは税務署に指摘されるようなことはありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.2

会社の経費は発生ベースで計上するものであり、実際の支払日は決済にすぎないので、経費計上とは別問題です。 支給日に実際の支払いができなかったとしても、支給日に未払金を相手科目として経費計上したうえで、実際に口座から引き落とされた日に未払金の決済として経理します。このようなことは日常的に起こる取引であって税制上の問題ではなく簿記・会計の問題であり、税務署から指摘されるかどうか以前の経理の常識です。

soredounano
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで給与支給を別の人がしていたもので勉強不足な部分がありました。 未払いが発生してしまった時には回答者様のおっしゃられるように処理します。 ただ、支払った役員報酬が翌営業日の振込み扱いになってしまった時に、役員報酬の原則である「定期同額」に反するかどうかが疑問でした。

その他の回答 (1)

  • mimi3030
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回答No.1

役員報酬の額は決まっているんだから、自動振込にしておけは良いのでは。 >税務署に指摘されるようなことはありますでしょうか? ないでしょう。

soredounano
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃられる通り、本来ならば自動振込にすればいいのですが、今のところ銀行に行って振込みをしています・・・。

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