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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の登録:居住場所と事業場所が違う場合)

個人事業主の登録:居住場所と事業場所が違う場合

このQ&Aのポイント
  • インテリアデザイナーの29歳女性が個人的な発注を受けてフリーのデザイナーとして活動しようと考えています。現在の事務所の給料が少ないため、神奈川県の某市に住んでいる間に東京で事務所を借りたいと思っていますが、問題ないでしょうか?
  • また、起業する一年間は父の扶養に入っていてもらいたいのですが、可能でしょうか?
  • 詳しい方からのご助言をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業登録する際これは問題ないのでしょうか… 「事業登録」などという手続はありません。 「個人事業の開廃業届」を出すだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 住まいと店 (事務所・工場等) とが別にあることは、珍しいことでも何でもありません。 ごく普通のことです。 なお、「個人事業の開廃業届」および今後の確定申告書の提出先は、提出の日における「住所地」を管轄する税務署が原則ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >軌道にのるまでは父の扶養にいれてもらいたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm もし、青色申告をやっているなら、青色申告特別控除 65万を引いた数字で判断すればよいです。 つまり、年を越えて前年の決算ができてから初めて、親は前年分の扶養控除を取れるかどうかが決まるということです。 親の年末調整までに決算はできないでしょうから、決算結果を待って親が 3/15 までに確定申告をすることになります。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 特に、3. 給与 (家族手当) は。 とにかく、正確なことは親の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

interio04
質問者

お礼

早々の返信ありがとうございます!  私は今「個人事業主になるには」の本を買い読んでいるところです。    > なお、「個人事業の開廃業届」および今後の確定申告書の提出先は、提出の日における「住所地」を管轄する税務署が原則ですよ。 これは私の場合は神奈川になりますよね。事務所は東京なわけですがそれは問題ないのでしょうか。東京に申請するようなイメージでした。よく調べないとだめですね・・。 >何の扶養の話ですか。 2. 社保です。父は自営業ではありません。 色々ためになるサイトを教えていただきありがとうございます。 じっくり読んでみたいと思います。

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