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個人事業主に雇われていて、源泉が徴収されていない場合の所得申告について
いつもお世話になっております。 突然脱税していますよと言われ請求されるのも怖いので、 こちらでいろいろ調べましたが、 様々な例を見て混乱してしまいましたので、質問させていただきます。 現在、昨年4月から個人事業主の元でデザイナーとして働いており、 給与明細表と共に現金、月13万円を手渡しで頂いております。 しかし、頂いた給与明細表に源泉や所得税に関する記載がなく、 そもそも源泉というのが天引きされていないようなのです。 (年末調整をする様子もなく、源泉徴収票もいただいておりません) 下記は要点をまとめてみました ・国民年金、健康保険は自分で支払っています ・入社前は学生で親の扶養に入っていたので、収入は0でした ・交通費は給与とは別に頂いています ・出勤時間や拘束時間は決まっており、事務所に出社という形をとっています ・上司に雇われているのは私一人だけです ・経費はすべて上司が支払っています 上司とは今後とも仲良くしていきたいので、円満に事を運べればと思うのですが、 市営住宅に住んでおりまして、所得証明書が後々必要になってきますので、 なんらかの形で所得を申告しなければならないと考えております。 上司に頼んで源泉所得税0円の源泉徴収票を発行してもらい、 所得税の確定申告を行う。 ※この場合、上司に税務署から何らかの指導が入るのでしょうか? 勉強の末、上記の方法があることがわかりました。 上記の方法が間違えている、またはその他に良い方法があれば、 ご教授いただければと思います。 また、手元に市民税の申告書が届いておりますが、 こちらも記入しなければならないでしょうか? 社会人になったばかりで無知な私ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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- hinode11
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デザイナーの給与以外の所得がないものとして回答します。 >突然脱税していますよと言われ請求されるのも怖いので 質問者の場合は、当局から「脱税だ」と言われるような違法行為はしておりません。理由は次の通りです。 (1)所得税について: 一箇所の勤務先から給与をもらい、給与が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号 また、勤務先が年末調整をしない場合は、従業員は確定申告の義務があるとも書いてありません。 (2)住民税について: 勤務先が給与支払報告書を市町村役場へ提出することになっているので、従業員は役場へ申告をする義務はありません。 根拠:第三百十七条の二第一項ただし書き つまり、所得税についても住民税についても申告義務がないので、少なくとも「脱税だ」と言われる自体は生じません。安心していいです。 >市営住宅に住んでおりまして、所得証明書が後々必要になってきますので、なんらかの形で所得を申告しなければならないと考えております。 所得証明書が必要になった段階で、市町村役場へ住民税の申告をしてはどうですか(※1、2)。例えば、平成20年分の所得証明書を要求されたら、その段階で、市町村役場へ平成20年分の所得を申告する(=平成21年度の住民税を申告する)。所得証明書を要求されるまでは、何もしない・・というスタンスです。 なお、申告をするときは、源泉所得税0円の源泉徴収票があるほうがいいですが、給与明細書でも代用できます。(給与明細書など、勤務先からもらう書類は何でも、5年間、捨てないで保管するという習慣にしましょう。) ※1この段階で住民税が発生しますから、給与を使ってしまわないで貯金しておきましょう。国民健康保険料も増加するかもしれません。 ※2税務署への確定申告はしないこと。確定申告の義務がないので。
1 給与明細があるなら、20年分は確定申告しておきましょう。 無申告だと市営住宅の居住にひっかかるでしょう。 2 雇用形態からは「給与」です。 源泉徴収がされてない点は雇い主が不知なのか面倒なのでしてないのでしょうが、それは税法で許されてませんので、その点を貴方が指摘する立場ではないので税務署員に任せるようにするといいでしょう。 3 簡単な説明 社会人になられたばかりですので、税金に対しては無知で当然です。ご質問される態度は立派です。 税法では「給与」と「事業所得」は明確に区分されてます。 仕事をして収入を得る。経費もかかる。収入から経費を引いた金額が所得で、所得を基準にして税額が決まります。 これが事業所得の考え方です。自分の責任で収入を得て、それに対しての責任は自分で負うという所得です。 これに対して給与所得は「人又は法人の従業員になって、その指示に従うことで賃金をもらう」もので、経費は使用者側が持ちます。 「・交通費は給与とは別に頂いています・出勤時間や拘束時間は決まっており、事務所に出社という形をとっています・経費はすべて上司が支払っています」とありますが、これは貴方が従業員である裏づけです。 あなたが受け取っているお金は「給与」だということです。 さて、給与の場合には先の事業主のような「収入」「経費」「所得」がどのように捉えられるかですが、「収入」は受け取ってる給与の総額です。「給与収入」「給与の総額」という言い方をします。 経費は個別に認めることなく「給与所得控除額」というものが設定されてます。同じ給与収入だと同じ給与所得控除額です。 事業所得だと収入に対しての経費はまちまちですが、給与所得だと一律一定という特色があります。 給与総額から給与所得控除額を引き「給与所得」を出します。 世間では給与の会話をするときに「収入」「所得」をゴチャマゼにして言う事が多いですが、対専門家ですと「収入ですか?所得ですか?」と意地の悪いような質問がされるのは、このためです。収入と所得では全く概念が違うので、専門的知識のある人ほど「どっちかな?」とひっかかるわけです。 給与を支払う人は「源泉徴収義務」を負います。 これは、本人が税金を引かないでくれ、確定申告して納めるからと言っても駄目です。 義務です。 そして年末調整を行うのも義務です。 なお、給与所得控除以上の控除を受ける特例や源泉徴収義務を負わない場合もありますが、特殊なもので、説明しなくてもご質問にはお答えできますので、あえて省いてます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・出勤時間や拘束時間は決まっており、事務所に出社という形をとっています… それなら完全に税法上は「給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >上司に頼んで源泉所得税0円の源泉徴収票を発行してもらい… それが正解です。 たぶん、その事業主の所に用紙などはないのでしょうから、印刷して持って行って記入してもらいましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >この場合、上司に税務署から何らかの指導が入るの… 源泉徴収義務違反に問われるおそれはあるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >また、手元に市民税の申告書が届いておりますが… 確定申告を行えば、原則として市県民税の申告は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm