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夫婦が別の個人事業を経営する際の注意点とは?
- 夫婦が別の個人事業を経営する際の注意点や対策について紹介します。
- 夫は卸小売りの個人事業主として青色申告していますが、妻が全く違う業種で事業を始めたいと考えています。
- 状況に合わせて、夫婦が一緒に経営するか、別々に経営するかを選択することが重要です。また、税法上の扶養や家計の管理にも注意が必要です。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…青色事業専従者給与のほうが有利でも無いのでしょうか? 情報が限られる第三者としては、回答が非常に難しいです。 確かに専従者給与は、「給与所得控除」もありとても有利ですが、「損得」をとことん追求したいなら、「消費税」「個人事業税」「法人化のメリット・デメリット(厚生年金加入による損得も含む)」など検討の余地はまだまだあります。 Q&Aサイトでのやり取りは、いわば、「電話で医者にアドバイスを求めている」ようなものなので、実際に診察を受けないと分からないことがとても多いですし、とんでもない誤診になる可能性があります。 やはり、実際に診察を受けて、できれば「セカンドオピニオン」もあったほうが良いです。 お役に立てず申し訳ありません。 (参考情報) 『夫婦二人で個人事業主開業届をだすのは家計的に!?』 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-105890/ 『夫婦別々で個人事業主になり別々の事業を行う場合。』 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-107859/ 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html 『個人事業主と消費税』(リンク切れになるのでコピペでご覧ください) http://個人事業主.net/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%A8%E7%A8%8E%E9%87%91/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『税理士報酬は安ければいいのか?』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/03/post-0703.html 『税理士の資質』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_2102.html --- 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971
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Q_A_…です。蛇足ながら補足です。 >電話で医者にアドバイスを求めているようなもの と書きましたが、私が節税や社会保険の相談を請負うプロということではありませんので、ご注意ください。(回答に大きな勘違いがあるかもしれません。) 「何者か確かめようがない」のが前提のサイトであることは充分ご承知でしょうが、念のため。
長いですがよろしければご覧ください。 >このような状況で、私は夫の屋号の中の別事業とした方が良いのか、新たに事業主として届け出た方が良いのか、どちらでしょうか? >また、何かした方が良い対策はございますか? 僭越ながら、少し難しく考えすぎておられる印象です。 「税務署」が問題にするのは、結局のところ「申告が適正かどうか?」、分かりやすく言えば、「脱税していないかどうか?」どうかです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ですから、「夫の屋号の中の別事業とした方が良いのか、新たに事業主として届け出た良いのか」は、完全に「納税者の都合」で良いわけです。 もともと「所得税の確定申告」は【自己申告】に基づく「申告納税制度」ですから、「税務署」が疑義を差しはさむことがなければ、「それで良い」ものです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、「納税者の都合」は、すなわち、「より節税が可能なこと」ですが、「税法上問題無い方法」が「節税」で、「問題がある」場合が「脱税」です。 もっとも、「税法上は問題ない」が、「税法の抜け穴を利用して納税額を低く抑えている」というような「グレーゾーン」のケースは、後々「税務調査」が行なわれた際に、「税務署と納税者」の間で、「見解の相違」が生じる可能性があります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm そういう事態を避けたい場合は、「事前に相談する」以外にありません。 また、相談はしたが、「税務署の職員さんも、にわかには判断ができない」まさに、「グレーゾーン」の場合は、「言った言わない」の「水掛け論」にならないように、以下のような方法も用意されています。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ちなみに、どうすれば節税になるか(納税額が少なくなるか)ですが、ごく単純には、それぞれが「青色申告」すれば、それぞれが「青色申告特別控除」を受けられます。 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ただし、「節税」については、「ご夫婦それぞれの事業内容を詳細に検討して」判断する必要がありますので、「税理士」に相談するのが妥当な判断でしょう。 もっとも、「税務署が意図的に納税者に不利なことを教える」ということではありません。 「節税相談」が仕事ではないのはあきらかですが、「おかしな指導」をすると、「その職員さんの評価」、ひいては「税務署長の評価」が下がりますので、「過剰な心配」は無用です。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、場合によっては、「法人」を設立して、夫婦ともに「法人から給与を得る個人」となったほうが有利な場合もあります。 『法人成り(法人設立)を検討されている方へ』 http://www.tsuchiya-zeimu.biz/establish/houjinnari.htm 『法人成りのメリット、デメリット』 http://www1.ttcn.ne.jp/yao/jigyouma/houjinna.htm また、税理士は「税金の損得」の判断について相談する相手ですから、「社会保険の加入義務に関すること」「保険料の負担や補償の充実度」などについては、(自分で判断が難しい場合は)「社会保険労務士」などの専門家に別途判断してもらうべきものです。 ******* (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm 『[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
リンク先まで完全には読んでおりませんが、とりあえず。 >完全に「納税者の都合」で良いわけです。 >「納税者の都合」は、すなわち、「より節税が可能なこと」ですが、「税法上問題無い方法」が「節税」 まさに、この「税法上問題ない方法」が知りたかったことです。 >「税法上は問題ない」が、「税法の抜け穴を利用して納税額を低く抑えている」というような「グレーゾーン」 これが分かれば言う事なしですね(笑) >「ご夫婦それぞれの事業内容を詳細に検討して」判断する必要がありますので、 >「税理士」に相談するのが妥当な判断でしょう。 主人が利用している税理士は、父のころからの付き合いです。 しかし、何度か別件で事務員(母)を通じて相談をしたことがあるのですが、 頼りなさそうな印象や、最新の知識への薄さが拭いきれないんです。 まぁ、母を通じての伝言ゲームなので、母というフィルターが影響しているかもしれませんが(苦笑) 信頼関係を結べる税理士を探すのが先かもしれませんね。 >もっとも、「税務署が意図的に納税者に不利なことを教える」ということではありません。 >「節税相談」が仕事ではないのはあきらかですが、「おかしな指導」をすると、「その職員さんの評価」、 >ひいては「税務署長の評価」が下がりますので、「過剰な心配」は無用です。 少し安心しました。 でも、ぶっちゃける前に、知識を持って話すことや、話し方って案外重要ですよね? それで質問させてもらいました。 補足に書いた点について、再度アドバイス頂けると嬉しいです。
補足
>ごく単純には、それぞれが「青色申告」すれば、それぞれが「青色申告特別控除」を受けられます。 これが、この質問の一番のポイントですが、青色事業専従者給与のほうが有利でも無いのでしょうか?
- mukaiyama
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>こうおっしゃる根拠を示してほしいのです… 税法に「夫婦は一心同体で課税する」などという文言はないということです。 この件に限らず何事も、「ないこと」の根拠を示すのは困難です。 >というのも、過去にこのようなQAがありました… そのQAは屋号を一緒でも良いかどうかだけの話でしょう。 あなたの話とぜんぜん関係ないですよ。 しかもその質問者自身が 【同一住所で同じ屋号、しかも似通った業務内容の場合、好ましくないというようなことを税務署で言われた】 と書いていますよね。 裏を返せば、夫と妻がまったく畑違いの商売をするなら、申告も別だということです。 八百屋の妻が作家デビューしたところで、税務署が妻の印税収入を八百屋の売上と見なしたりしませんよ。
お礼
何度も書き込みありがとうございます。 >税法に「夫婦は一心同体で課税する」などという文言はないということです。 私は税理士でもなく、詳しくもないですが、これは何となくですが理解しています。 でも、過去QAに、 1人の事業主が数種類の事業を行なっていて、事業毎の屋号を付けても一切問題は無い。 という記載があります。 また、妻が専従者となるのはよくある話。 ですから、夫婦で担当事業が違うという話にした方が有利な事は無いか?と質問しています。 また補足に書いたとおり、 この過去QAの頃と法的な(もしくは時代による)変更はないか?を聞きたいんです。 なお、中小企業で経理担当者として勤務した経験から、 事業ごとに収益を算出し、それを集計して全体の収益とすることは存じております。 それに事業ごとの収益を見ないような、どんぶり勘定は怖くてできません。 経理の知識は有っても税務他の知識が薄いので、最初の質問の書き方が下手なんでしょうね。 お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
- mukaiyama
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>昨年の夫の確定申告では子どもたちだけ税法上の扶養しました… 大晦日現在で満16歳にはなっていたのですね。 もし、16歳未満だったのなら控除対象扶養者にはなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私は夫の屋号の中の別事業とした方が良いのか、新たに事業主として届け出た方が… 良いか悪いかではなく、まったく業種が違い、運営もまったく独立しているなら、別々に申告すべきです。 八百屋が魚屋を兼営し始めた程度なら、夫の事業 1本です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
書き込みありがとうございます。 >16歳未満だったのなら控除対象扶養者にはなりませんよ。 そういえば、そうでしたね。 これまで夫の事業にはノータッチだったので。。 >良いか悪いかではなく、まったく業種が違い、運営もまったく独立しているなら、別々に申告すべきです。 こうおっしゃる根拠を示してほしいのです。 というのも、過去にこのようなQAがありました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2146164.html ただ、ずいぶん前のスレなので、今の法制度では何か違うかもしれないと思って質問しております。 また、税金以外の情報も教えていただけると嬉しいです。
お礼
何度も有り難うございます! 〉実際に診察を受けて、できれば「セカンドオピニオン」もあったほうが良いです 分かりました!! 納得するまで、話を聞いてきます(*^^*) 参考になりそうなリンクもたくさん有り難うございます。 じっくり読ませていただきます!