- ベストアンサー
個人事業主の新たな事業登録と金券ショップの届出について
- 個人事業主が新たな事業を登録する場合、金券ショップの事業を同じ帳簿で行えるかどうかや、新たな届出が必要かについて説明します。
- 私物の株主優待券をオークションに出品する場合、その売上は事業所得として計上されるのか、贈与所得として計上されるのかについて解説します。
- 個人事業主が新たな事業を登録する際、金券ショップの事業を行うためには特に新たな届出が必要ではありませんが、同じ帳簿で取り扱うことはできます。また、私物の株主優待券をオークションに出品した場合、その売上は事業所得として計上されます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
わかる範囲での回答なので、参考までにしてください。 ご質問の(1)金券ショップの事業については、スノーボードのインストラクターですでに税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出していれば、新たな手続きは不要です。 (2)金券ショップみたいに、優待券などの転売で利益を得ている場合は、単発的でなく継続的なので「事業所得」となります。 参考までに、 生活用動産(車や、衣服、靴など自分の身の回りもの)をオークションで販売しても、生活用動産の譲渡としてみなされ、所得税が非課税あつかいになり、税金はかかりません。よって申告する必要もありません。 ご質問にある、「贈与所得」とは、人からお金や、不動産、動産などをもらった場合に、もらった人にかかる税金ですので、該当しないことがわかると思います。参考になれば幸いです。
その他の回答 (2)
- NIJIN12345
- ベストアンサー率72% (68/94)
私の考えなので参考までにして下さい。 参考事例をご覧下さい。 Q.サラリーマンがビデオ(DVD)を5,000本購入し、貸し出して収入を得ているが、事業所得or雑所得。 A.雑所得です。 事業的規模になりそうですが、雑所得に該当した事例がありました。 これを見ると、ticketyさんの場合もすべて「雑所得」になりそうですか? 私の考えは、あなたが、サラリーマンでなく、個人事業者で、いろいろな事業(細かいのも含めて)を展開しているのであればやはり「事業所得」だと考えます。誰でも、事業の立ち上げ時期は、売上が少なく赤字傾向にあります。あなたの今現在では、事業所得というのは難しいかもしれませんが、将来そうすべく皆がんばっているのですから。 私物の優待券は、雑所得の可能性が高いですね。数字が小さいと思うので、あなたの判断でいいではないでしょうか。 個人事業で、税務調査が入るはきわめて稀なので、あまり神経質にならないで下さい。近い将来、事業的規模を疑心な目で見られなくなるぐらい成功することを願っています。では、参考になれば幸いです。 沖縄より
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 度重なるアドバイスありがとうございました。 他の事例も参考に出方を考えたいと思います。 お世話になりました。 富山より
- NIJIN12345
- ベストアンサー率72% (68/94)
追加のご質問の回答です。 (1)金券ショップについて 事業の範囲(所得税法施行令63条)で、「対価を得て継続的に行う事業」も含まれる旨を規定しています。この点については、一般社会通念に照らして事業と言えるかを決めるしかありません。実務上、結論から言うと、あなたが事業としてやっていると言えば「事業所得」になりますし、事業として、やっていないと言えば「雑所得」になるのです。所得税法は、そういった意味では、曖昧な所がある法律なのかもしれません。 (2)私物の優待券の売上について 「譲渡所得」には、該当しないと考えます。譲渡所得のイメージとしては、土地、建物、営業権などの権利などの比較的金額が大きいものが該当してきます。基本的に、10万円未満の資産は該当しません。 私物の優待券については、基本的には「雑所得」になると考えますが、「事業所得」に含めて申告しても問題はないと思います。いずれにせよ、税金の額は変動ないからです。 参考になれば幸いです。では、事業の方、がんばって下さい。
お礼
度々の回答ありがとうございます。 実は、今年のインストラクター事業は、用具買い替えの為、 初年度から赤字となりました。 元々副業で始めており、売り上げが微々たるものなのに、 赤字額が、売り上げ額と同じくらいになりました。 このまま確定申告すると、それこそ社会通念上に照らして 「本当にこれで事業と思ってるの?」みたいな目で 見られるのではと思い、事業売り上げを上乗せして赤字を 減らせないか検討しているところです。 雑所得でも事業所得でも黒字になっていれば税金は変わりませんが、 赤字となると損益通算の対象となります。 事業所得で申告したい半面、「私物の優待券を売って事業所得?」 みたいに、別の疑心な目で見られるのも避けたいところです。 私の現状は、これですべてお話ししました。全体を眺めたうえで 何かアドバイスがあれば最後にお願いしたいのですが。 何せ生まれて初めての確定申告。もうドキドキです。
お礼
回答ありがとうございます。 届出について理解しました。 金券ショップの事業活動ですが、需要の低い時期に仕入れて、 需要の高い時期に出品しています。 よって、年間稼動しているのは、2ヶ月程度です。 このような場合、「営利を目的とした継続的な活動」=事業として 認められるのでしょうか。 あと、私物の優待券の売り上げについてですが、 【贈与所得】ではなく、【譲渡所得】に引っかかるのでは? の入力間違いでした。 扱う優待券は1000円分のカラオケ利用券や、量販店で使える1000円券 など金券としての性質が高いものが中心です。 NIJIN12345さんはどのように考えられますか? 度々すいませんが、ご指導よろしくお願いします。