法定的符合説と抽象的法定符合説
初学者ですがよろしくおねがいします。
錯誤理論の勉強をしていたのですが、
具体的符合説・法定的符合説・抽象的符合説の
3つがでてきたとき
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
判例は、法定的符合説だといいます。
具体的符合説と法定的符合説の対立があり、抽象的符合説は人気がないといいます。
たとえば、犬を殺そうとして、抽象的符合説は、犬にあたってしんでいたら、器物損壊で2年以下の懲役なのに、人にあたったがために過失致死で罰金になる軽くなるのはおかしいという考え方でだから、ここは、器物破損のほうを適用して懲役にするという考え方。しかし、実際には器物は破損していないのだから、これは支持されていないということでした。つまり法定的符合説をさらに抽象化して、犯罪の意思というところまで広げるのが抽象的符合説と理解しています。
判例は法定的符合説で、例として
s61.6.9 軽い麻薬所持罪の認識で重い覚せい剤所持を犯したときは両罪の構成要件は軽い前者の罪の限度において実質的に重なり合っているから、軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立 ということらしいです。
しかし、
抽象的法的符合説と具体的法的符合説というのも出てきて、
こちらは名前が合体したようなかんじで、しかも
二つのうち抽象的法的符合説が判例だといいます。
抽象的符合説は判例じゃないのにどうして抽象的法的符合説は判例なのでしょうか?
いまふとおもったのですが、まず
具体的符合説・法定的符合説・抽象的符合説
があって判例の法定的符合説で、構成要件内での故意をみとめるが、さらに
抽象的法的符合説と具体的法的符合説にわけるのかな、とおもいましたが、よくわかっていません。宜しくお願いします。