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事故予見性とは?
交通事故の事故予見性について教えて下さい。 例えば、交差点で、優先道路側の直進車に対し、停止していた横からの車が見切り発車して、車後部に接触したような場合も、事故予見性があるというのですか? また、2車線を走行中、隣の車線を走っていた車が、突然車線を変更して、横からぶつかった場合も事故予見性がありますか?
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- kumap2010
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>よくわからないのが、交差点の場合、徐行して進入しても、すでに真横にいるときに横からの飛び出しがあれば、避けることはできませんよね。 事故を避けることは出来ませんが、停車することは出来ますよね。 停車中には事故予見性は存在しようがないので過失責任もゼロとなります。 >また、追い越しの場合、追い越そうと並んだ時に、ウィンカーも出さずに左側の車が右にハンドルをきっても、避けれませんよね。 この場合は相手が右に寄った時点で減速すれば避けられるでしょう。 例えば全力でハンドルを右に切るような行為であれば避けられませんが、 そこまでの危険運転であればやはり事故予見性は無いものとして過失責任はゼロとなります。 要するに、「事故を避けるための最大限の努力をしても防げない場合」にのみ事故予見性が無いと判断されるのです。
- kumap2010
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>停止していた横からの車が見切り発車して、車後部に接触したような場合も、事故予見性があるというのですか? あります。 その状況ならかなり接近した状態での見切り発車じゃないとぶつかりようがないですし、発車したらぶつかるようなかなり近い位置で停車してたのなら見切り発車の可能性を考えながら徐行していればぶつかる前に停車出来ますよね。 というか、運転してる人ならわかると思いますが、 相手車両と接近してるような狭い交差点を通るときは優先道路側でも徐行するのが普通です。 相手側に一時停止標識があったとしてもそれを守らずに突っ込んでくる人だっていますからいつでも止まれる速度で渡るのが基本です。 >また、2車線を走行中、隣の車線を走っていた車が、突然車線を変更して、横からぶつかった場合も事故予見性がありますか? これは前述の例よりずっとあります。 車両は原則として左の車線を通行しなければいけませんから、 右側を通行するなら追い越しをするという前提があります。 つまり、右側から追い越しをする場合なら左の車に注意を払うのは当然ですし、 追い越される左側なら追い越ししようとしている右側の車が左車線に戻ることは想定出来ますから いつでも減速出来る状態にしておくべきだと考えられます。 もちろん併走なんてのは論外。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわからないのが、交差点の場合、徐行して進入しても、すでに真横にいるときに横からの飛び出しがあれば、避けることはできませんよね。 また、追い越しの場合、追い越そうと並んだ時に、ウィンカーも出さずに左側の車が右にハンドルをきっても、避けれませんよね。 それって、どうなんでしょう。
お礼
なんとなく分かったような気がします。 ありがとうございました。