※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抽象的符号説の考え方)
抽象的符号説の考え方
このQ&Aのポイント
抽象的符号説とは、刑法の故意の成立において、抽象的な事実の錯誤があった場合でも、構成要件に該当すれば故意を認める考え方です。
抽象的符号説によれば、犬を殺そうとして人を殺した場合は軽い犯罪の既遂となりますが、人を殺そうとして犬を殺した場合は殺人未遂と器物損壊罪の既遂となり、重きに従って処断されます。
しかし、抽象的符号説の考え方がなぜ軽い犯罪の既遂と重きに従った処断をするのかは明確には説明されていません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
刑法の故意の成立について、抽象的符号説がありますが、見解がしっくりきません。
それで、下記質問に回答をいただきたいのですが。
参照問題は、2012年の法学検定中級の41問の1番です。
質問1: 抽象的事実の錯誤があった場合に、何らかの構成要件に該当すれば、故意を認めると考えておりますが、考え方はあっているでしょうか? 又、その場合、軽い犯罪の既遂で処断すると思っておりまが、あってますでしょうか?
質問2: 例えば、犬を殺そうとして人を殺した場合、軽い犯罪の器物損壊罪の既遂の成立を肯定する。 然し、逆に、人を殺そうとして、犬を殺した場合、
殺人未遂と器物損壊罪の既遂となり、重きに従って、処断すると問題の解説をしています。
この考え方がよくわからないのです。
抽象的符号説は、軽い犯罪の既遂で処断するのに、何故、重きに従って、処断することになるのでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。 もう一度よく見なおしてみます。