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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抽象的符号説の考え方)

抽象的符号説の考え方

このQ&Aのポイント
  • 抽象的符号説とは、刑法の故意の成立において、抽象的な事実の錯誤があった場合でも、構成要件に該当すれば故意を認める考え方です。
  • 抽象的符号説によれば、犬を殺そうとして人を殺した場合は軽い犯罪の既遂となりますが、人を殺そうとして犬を殺した場合は殺人未遂と器物損壊罪の既遂となり、重きに従って処断されます。
  • しかし、抽象的符号説の考え方がなぜ軽い犯罪の既遂と重きに従った処断をするのかは明確には説明されていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

質問1: 抽象的事実の錯誤があった場合に、何らかの構成要件に該当すれば、   故意を認めると考えておりますが      ↑ 少なくとも、軽い方について故意を認めよう というのが抽象的符合説です。 少なくとも、ということです。 質問2: 例えば、犬を殺そうとして人を殺した場合、軽い犯罪の器物損壊罪の既遂の成立を肯定する。 然し、逆に、人を殺そうとして、犬を殺した場合、 殺人未遂と器物損壊罪の既遂となり、重きに従って、処断すると問題の解説をしています。 この考え方がよくわからないのです。 抽象的符号説は、軽い犯罪の既遂で処断するのに、何故、重きに従って、  処断することになるのでしょうか?       ↑ 繰り返しますが「少なくとも」軽い方の故意を認めようとする のが抽象的符合説です。 常に軽い方で処断する訳ではありません。 人を殺そうという意思があったのだから、例えその結果が 生じなくても、殺人未遂を認めてよいだろう、という 考え方です。 その意味で、抽象的符合説は意思説に基づきます。 悪い意思に、処罰の根拠を求めるのが意思説です。 これが行き過ぎると、何もしなくても、悪い意思が 認定されただけで処罰可能、となってしまいます。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 もう一度よく見なおしてみます。

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