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訴訟準備手続
訴訟準備手続とはいったいどういった物なんでしょうか? 最終的な効力はどんなものでしょうか? どこに手続法の条文があるのでしょうか?
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民事訴訟法168条です。 これは、2から3回ほど口頭弁論期日で、訴状の陳述、答弁書の陳述、準備書面の陳述等あって、裁判所としても当事者としても、争いの部分と認めている部分をはっきりとさすために、法廷ではなく準備室でします。 そうした方が、わかりやすいからです。 普通、法廷での陳述は10分ほどで終わりますので、その間に双方の主張や争いが書面だけではわからないことがあります。 それを「準備手続日」として新たに30分から1時間の時間を予定し、期日を設けてまとめます。 従って、弁論期日と同じなので聞き逃れや撤回は原則として認められていません。
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- from_0k
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回答No.2
どこでそんなもの知ったの? 知ったところに書いてあるのでは? まずは、回答できるレベルにそっちで補足してね。