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民事訴訟の準備書面や口頭弁論で、原告は請求の根拠となる法律(条文)を示す必要がありますか?

 民事訴訟の被告として金員の支払を求められ、反訴請求を提起して争っているものです。これまで答弁書や準備書面で事実関係を述べてきましたが、何度か準備書面を提出した後、裁判長から請求の法的根拠を問われました。  民事訴訟では、原告や反訴原告は法規(条文)を示した上で、その法律に関する事実関係を証明していくのでしょうか、それとも当事者が事実関係を述べれば裁判所が全ての法規(条文)に照らして結論を導くのでしょうか?  前者の場合は、原告は関連法規を全て知った上でないと訴訟を起こすのが難しいということになります。また、どの法規(条文)を前提とするかによって、準備書面や口頭弁論の論理展開も違ってくるのではないかと思われます。したがって、どのような法律(条文)があるかということを十分に調べなければなりません。  後者の場合は、裁判長が法的根拠を問うのは、参考意見として聞いていると解釈できます。すなわち、法規(条文)は裁判所が判断するので、当事者は事実関係の証明に全力を尽くせばよいということになろうかと思われます。  初めての訴訟で、民事訴訟の全体像が見えておりませんが、納得のいく判決を得るには上記問題を把握しておく必要があるように思われますので、ご教示いただきますようお願い致します。

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回答No.7

○具体的に表現しますと、「貸金の返還請求」という主張をするのでは不十分で、「○○法第□条に基づく貸金の返還請求」という主張をする必要があるということでしょうか? 貸金の返還請求などでは、通常、根拠は十分に明らかなので条文の引用はしなくてもよいです。なお、厳密には「587条に基づく貸金の返還請求」とはなりません。587条は契約の成立について定めているだけですので、もし言うとすれば「587条に定める消費貸借契約に基づく貸金返還請求」となるかと思います。でも貸金返還請求であればその根拠が消費貸借契約にあり、消費貸借契約について定めているのが587条であることは自明なので、条文は普通出しません。(そういう意味では、もしももっと違う法理論に基づき請求したいようなことがあれば、条文を引かないと誤解されるということにはなります) 問題なのは該当する条文がいくつかある場合で、例えば不法行為に基づく損害賠償請求を会社に対して行う場合、会社自体の責任を問題にして709条に基づく請求をするのか、使用者責任を問題にして715条に基づく請求であるのか、といったことは「不法行為に基づく損害賠償請求」という表現では明らかにはなりません。そういう場合にはやはり、条文をもって特定しないと裁判所も判断できないですので、特定が必要でしょう。

bronzeho
質問者

お礼

 具体的な例を挙げた分かり易い回答ありがとうございました。  裁判所が誤解しないような場合は条文は不要であるけれども、裁判所が誤解したり、判断できにくいような場合には条文も明記する必要があると解釈いたしました。すなわち裁判所に正しく理解してもらうために、裁判所の立場に立って対処することが肝要であると考えれば良いのですね。  この考え方を、これからの準備書面作成等に活かして行きたいと思います。

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  • tk-kubota
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回答No.6

>>「主張」は理由ですから法律上の理由が必要です。 >この主張を展開する際に、法的根拠(○○法、第□条)を明示して行うのが一般的なのでしょうか? 一般的ではないです。 私の例で云いますと、お金を貸した法的根拠はないでしよう。 契約に基づくのでしよう。 従って、法律的な根拠をいちいち書く必要はないです。 bronzehoさん、こう云うことをご存じですか ? 裁判官が判決するときのことですが、まず、事実関係はどうであったか、と云うことを認定します。 次に、その認定事実を法律にてらし、その結果が判決主文となります。 そのように、私たちが重要としなければならないことは、その事実を裁判官に、よくわかってもらうことです。 「法律にてらし」は裁判官の仕事です。 でも、むつかしい裁判になれば、事実関係は争いがなくて、法律の解釈だけが争点となることはあります。 ですから、条文をいちいち書かなくても、法理論も主張の中に必要の場合はあります。

bronzeho
質問者

お礼

ご経験を踏まえた丁寧な回答ありがとうございました。 ご教示いただきました内容を今後の裁判に活かして行きたいと思います。

  • tk-kubota
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回答No.5

>具体的に表現しますと、「貸金の返還請求」という主張をするのでは不十分で、「○○法第□条に基づく貸金の返還請求」という主張をする必要があるということでしょうか? 違います。 「貸金の返還請求」と云うのは主張ではなく「事件名」です。 従って、正確には「貸金の返還請求」ではなく「貸金返還請求事件」です。 それを、「○○法第□条に基づく貸金の返還請求」とすることは、全く必要ないです。 こう云うことをお話ししていると、タイトルからお話ししなければなりません。 ご存じとは思いますが、判決を求めたいなら、タイトルは「訴状」です。 しかし、付随手続きでは、ほぼ、「決定」を求めます。 そのため、タイトルは「・・・申立書」「・・・申請書」又は(ときには)「・・・陳述書」と云うこともあります。 ここで、私たちがよくする「・・・」を「民事執行法70条による陳述書」と云うようなタイトルとすることはあります。 (時間があれば同条を調べて下さい。) そうしないと、裁判所としても何だかわからないことがあるからです。 そうような特殊な場合は条文を記載する必要はありますが、一般的には条文まで記載しないです。 なお「主張」は理由ですから法律上の理由が必要です。そのために、法律を熟知していないと主張とならないことがあります。 例えば「雨の降る夜に貸しました。」は、事実の「陳述」であって「主張」は「原告は被告に対し年月日貸し付けた」となります。

bronzeho
質問者

お礼

 事件名とタイトルに条文を記載する場合につきましてはよく理解できました。ありがとうございました。 >「主張」は理由ですから法律上の理由が必要です。  この主張を展開する際に、法的根拠(○○法、第□条)を明示して行うのが一般的なのでしょうか?

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

最近の訴訟では整理手続きなどにより、争点を明確化し、審理期間を短くしようという傾向にあります。 はるか昔の法諺に「汝、事実を与えよ、我、法を与えん」という、こんにちの『弁論主義』の基本となるべくものがありますが、主張にある程度の法的裏づけが無ければなりません。条文を適示する義務まではないでしょうが、法効果を欲するのであれば、その根拠を示さなければならないでしょう。 『裁判官は法を知っていますが、全ての法を知っているとは限りませんし、その基礎となるべく事実を、当事者が欲するような法として理解しているとは限りません。』 複数の解釈方法があり、どちらかを選択することにより結論が変わるようであれば、専門家に相談しておくべきでしょう。

bronzeho
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  「我、法を与えん」で、「法的判断は裁判所の職責」であることは明確ですが、当事者も攻撃防御方法において実体法規を確定し、明示したうえで、要件事実を証明していく方が効果的なのですね。  例えば、貸金返還請求事件であれば、「民法第587条」を明示して、金銭の授受と返還約束の合意の事実を証明することが、金銭の授受と返還約束の合意の事実を証明するに留めて、後は裁判所の判断に委ねるというやり方よりベターであるということなのですね。  関連法規を十分に勉強した上で、攻撃防御方法を作成する必要がありますね。

回答No.3

原則的には必要だと考えてください。「当事者が事実関係を述べれば裁判所が全ての法規(条文)に照らして結論を導く」ということはありません。 法律上は、特に原告が条文まで特定することを明確に要求してはいません。しかし、法律的な主張を全く述べずに事実だけ述べられても裁判所は裁判をすることは出来ません。例えば原告が、「被告がお金が必要だといったので渡したけど返してくれません。なんとかしてください」と言ったとしても、裁判所としては判断は出来ません。貸金の返還請求であるのか、錯誤に基づく契約無効の主張であるのか、はたまた贈与の取消だといいたいのか、事実だけでは分からないからです。これは原告の意思(どのような裁判を望んでいるのか)の問題だからです。 そして、民事訴訟法には、裁判所は、当事者の主張しないことについて判断してはならない、という原則があります。従って、裁判所は、勝手に、「原告としては錯誤を主張したいのだな」と判断して裁判をすることは出来ません。必ず、原告がどういう主張をしたいのかという点を明確にしてもらわなければ、裁判所としては訴えを棄却するほかないことになってしまいます。 もちろん裁判所としても、ある程度の融通は利かせて、「原告としてはこういうことを主張したいのだと思われる」というふうに主張を判決で認めてくれることもあります。しかしそれにも限度はありますので、原則的には、どういう法律構成に基づいて訴えを起こしているのかについては主張する必要があります。

bronzeho
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  「原則的には、どういう法律構成に基づいて訴えを起こしているのかについては主張する必要がある」ということは解りました。  具体的に表現しますと、「貸金の返還請求」という主張をするのでは不十分で、「○○法第□条に基づく貸金の返還請求」という主張をする必要があるということでしょうか?  この場合、「○○法第□条」に相当する箇所は複数の条項を並べてもかまわないのでしょうか?それとも、ただ一つの条項に限定する必要があるのでしょうか?  ご教示のほどよろしくお願い致します。

  • tk-kubota
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回答No.2

民事訴訟法では、請求の趣旨と原因があれば、判決します。 裁判長が法的根拠や、事実関係を問うのは、裁判長の釈明権の発動です。 従って、当事者が法律的な根拠を示す義務はないです。 ないですが、実務では、本案訴訟に付随する手続きでは、それぞれ法定されていますので(例えば、異議や抗告)その条文を明らかにしておかないと、何と云う法律の何条に基づく申立なのかわかりません。 従って、付随手続きでは、要注意です。 なお、反訴は、請求に対することだけなので、例えば、「お金返して」の反訴として「建物から退去せよ」とはできないのです。 しかし、例外が幾つもあるので、裁判所はその条文は何なのか知りたかったのだと思います。 今回の請求は「金員の支払を求められ」と云うことですから、この反訴は「逆に、これだけ支払え」と云う他ないです。

bronzeho
質問者

お礼

 明解な回答ありがとうございました。  釈明権の発動であることが理解できました。釈明権としての質問に回答したとしても、裁判所はこれに拘束されることはない、すなわち、参考意見として扱われるということですね。  本案訴訟では、分かる範囲で法的根拠(○○法、第□条)を示しておいて、事実関係を証明すれば、裁判所がより広い法規の解釈・適用を行ってくれるのですね。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

何の質問になるのでしょう。 質問者さんは納得しているよう見えますが、何を質問としてますか 個人、素人では正しい法解釈はできません、弁護士に依頼するのが確実と思いますが

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