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私は刑事訴訟法に興味があり・・
私は法律に興味があるのですが、その中でも刑事訴訟法に興味を持っています。 ネットで刑事訴訟法についていろいろ調べているのですが、本当に専門的な用語が多く、分からない言葉だらけでちんぷんかんぷんです。そこで、刑事訴訟法の第十三条は 「訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない」ですが、 管轄違って何のことなんでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら良かったら教えて下さい。m(_ _)m
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こんにちは。刑事訴訟法って難しいですよね。 私も法律に興味があり、刑事訴訟法も勉強してきましたが正直まだ分からない事も沢山あります^^;法律の漫画を読むのオススメですよ。 私的には、参考書などの文字ばかりを見るのではなく、漫画を読んでいたほうが頭に入りやすいです。 本題の管轄違い[かんかつちがい]とは・・・・ 1 裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所が管轄権をもたないこと。 2 行政法上、不服申し立て、審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理・判断をする権限をもたないこと。 というな感じです。ちなみに管轄権とは裁判所が、人、土地または事物を管轄する権利または権限。
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