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民事訴訟規則

民事訴訟規則に以下のような条文があるのですが、 簡単に言うとどういうことなんでしょうか? 今一つ具体像がつかみにくいのですが.... 準備書面・法第百六十一条 第七十九条  2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 詳しい方教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.1

「請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実」を主要事実と言います。貸金返還請求訴訟で言えば、原告が被告に金銭を交付した事実や原告と被告が金銭の返還約束をした事実(原告の請求を基礎づける事実)、被告が原告に貸金の返済をした事実(被告の抗弁事実)などです。  「これらに関連する事実」とは、間接事実や補助事実のことです。間接事実とは、主要事実を推認させる事実のことで、例えば、「被告は、原告の外にも、友人、親族等に、たびたび金を無心していた。」、「原告が被告に交付した金100万円は、原告が自己名義の定期預金を解約して捻出したものである。」といった事実です。(借用書がないような場合、請求を基礎づける主要事実を直接、証明することは困難なので、こういった間接事実を主張、証明して、主要事実を証明せざるを得ない。)  補助事実というのは、証拠の証明力に影響を与える事実です。例えば「甲第一号証の借用書には、被告の署名がある。」といった事実です。  審理の肝の部分は、どのような主要事実が主張されたか、その主要事実について争いがあるか(争いがない事実は、そのまま裁判所は認定しなければならない。)、争いのある主要事実について、証拠によって証明されたか否かです。それによって、裁判所は、原告の請求を認容するか棄却するか判断することができます。  ですから、主要事実と間接事実及び補助事実が渾然一体として記載されていると、何が争点なのか不明確になり、相手方もどの点について反論すればよいのか困ってしまいます。そのために、争点整理に時間をかけなければならない等、スムーズな審理の進行が阻害されてしまうことにもなりかねません。  他方、現実に起きる問題というのは、特に主要事実と間接事実を明確に区別することができないことが多々ありますし、主要事実と間接事実を区別して記載することによって、不自然な文章になり、かえって、主張を理解することが困難になることもあるので、規則は「できる限り、区別せよ」と規定しているのです。 

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