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訴訟係属後に裁判所に証拠を出すときの手続

訴訟係属後に裁判所に書証(文書)を証拠として出すときの手続としては、準備書面と一緒に出すことが多いのだろうと思います。 それ以外に、どのような方法があるでしょうか。 例えば、準備書面は出さないまま、証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出すことはできますか?

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  • fujic-1990
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回答No.4

 1番回答者です。3番への補足です。  口頭弁論期日に持参でも、郵送でもない、ふつうの日に、書記官室へ書証だけ、直接持参してもかまいません。  書記官の名前を言えば、その書記官が出てきますので、3番で書いたのと同じ口上で渡せば「はい。ご苦労様でした」とでも言って受け取ってくれます。  特別な添付書類は要求されません。  封筒に入れて持って行った方がいいと思いますが、一応中から出して、この書類です、封筒は空っぽではありません、と見せて、両方ならべて提出してきましたので、封筒に入れる「必要」さえないはずです。  ちなみに、受取書みたいなのはくれなかったと思います。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 書証だけを出してよいというのは、少し意外でした。

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その他の回答 (3)

  • fujic-1990
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回答No.3

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  書証だけ、持参すればいいです。  出廷して、傍聴席に用意された出席用紙に印をつけて、書記官を見て、アイコンタクトができたら、書証を見せて手渡す動作をすれば書記官が取りに来ます。  で、黙って渡すとぶっきらぼうですので、「○○の書証を持ってきました」とでも言えば、「はい」と返事して受け取ってくれます。  受け取ったからと言って、「受理された」とは限りませんが、質問者さんとして行うべき動作は終わりです。  郵送するなら、「前回の準備書面に書いた○○の書証をお送り致します」とでも書いて送ればOKです。  もちろん、書証がどういう意味・意義を持つのか説明する必要があると思えば、それについて説明する書類を添付してもかまいません。準備書面で説明してある(その後説明するつもり)なら、それもなしでOKです。  民事裁判は、本人訴訟が原則です。ほとんどの人が、めんどくさいから弁護士を代理人にしている、というふうにとらえていますので、わからなかったら書記官に尋ねるというやり方でOKです。書記官は質問されてもイヤな顔などしません。  もちろん、勝てそうですか、とか、どうやったら勝てますか、とかいう質問はダメですが、「予告した書類が間に合わなかったのですが、提出を延期できませんでしょうか」と聞いたこともありますが、「相談してきますので待って下さい」ということで、結局OKになったこともあります。  心配など無用です。 (^_~;;  

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  • tk-kubota
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回答No.2

>準備書面は出さないまま、証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出すことはできますか? できます。実務でもよくあることです。 準備書面で相手が否定した場合など、書証で立証します。 正確には「証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出す」ではなく、 書証を説明するのが「証拠説明書」なので、証拠説明書は書証に添付するものです。

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました! 「書証を説明するのが「証拠説明書」なので、証拠説明書は書証に添付するものです。」とのことですが、ということは、・・・ 書証を「裸」で出してよいのでしょうか? 書証を出すときの「表紙の、差出書のようなもの」は必要ないのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん。何を考えてのご質問なのか、真意がわからないので求める回答と違うかもしれませんが・・・ 。  裁判は、主張し、その主張を証明することで進みます。主張(説明付き)と立証はワンセットです。  主張(つじつまのあう説明込み)を書くのが準備書面ですので、準備書面を出さずに証拠だけ出しても意味はありませんが?  「いや、主張は口頭で陳述するのだ」とか「とりあえず書証を出して、後日主張するのだ」とかいう話なら、それはそれでかまわないでしょう(望ましくはないと思うが)。  「主張は前回準備書面でしておいた。そこに『次回までに○○の証拠として書証を出す』と書いておいたので、今回は○○の書証ダケを単独で裁判所に出す。今回は準備書面はいっさい出さない」というようなことは、しょっちゅうやります。ですから「OK」です。  お尋ねになりたいのはそういう事でしょうか?そういうことなら、準備書面と同時提出でなくてOKです。  しかしもし、本当に何も主張せずに、書証を裁判所に送りつけたり、法廷に持参して出したりしても、相手も裁判所も意味がわからないので、「受理しない」と思われます。  例えば「不動産明け渡し請求訴訟」で、なんの主張もないまま、「全治2週間の診断書」「これは被告に殴られた時の怪我を治療した医者の作成した診断書である」などと書いた書類を持ち込んでも、裁判所は「?」でしょう。  そこで主張を述べてもいいですが、本気で一切主張しないつもりなら、相手が「不動産の明け渡しとは関係ないものとして異議を申し立てます」とでも言って、まあ相手が言うまでもなく、「受理しない」ことに決定されることでしょう。  

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答にあるように、準備書面で書いた主張を裏付ける証拠を、後で出す場合(又は前に出す場合)のことです。 ただ、証拠の文書だけを裸で出してよいのか、そういう手続がよく分かりません。

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