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民事訴訟の書面による準備手続きについて
簡易裁判所で少額訴訟(損害賠償請求事件)を起こされています。 原告の管轄裁判所で裁判が行われることになり、第1回口頭弁論はまだ開かれていません。 原告被告共に本人訴訟です。 訴状に対して答弁書を提出するときに、電話で担当書記官から、 「民事訴訟は、出廷せずに書面のやり取りで手続きすることができる。 またこの案件は損害賠償請求なので、 仮にあなたが出廷せず答弁書も出さなくても、 原告の要求通りの判決が出るとは限らない」と言われました。 その後別の書記官からも、 「遠方に住んでいることと、 損害賠償請求で原告の訴えをあなたが否認していることから、 この案件は通常訴訟のほうがよいと思う。 そうすれば裁判官が被告を尋問すると言わない限り、 書面を提出するだけで、出廷する必要がないから」と言われました。 ところがその後担当書記官が代わり、新しい担当書記官に、 以前上記のように聞いたので、通常訴訟にしたい旨問い合わせた ところ、「必ず出廷しなければダメです。負けますよ」と言われました。 民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が 認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続きで、 被告から申し出ることはできないのでしょうか? 毎回必ず出廷しなければいけないものなのでしょうか? お教えください。よろしくお願いいたします。
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>>「父親が間にたって和解調停をしろ。和解金は140万円」と言ってきました。「自分が勝ったら娘(私)は犯罪者になり、 犯罪人名簿に記載される、それでもいいのか、 和解に応じなかったら、父も告訴する」等 脅迫ですね。 メール類はすべて保存しておき、念のため警察にも相談しておきましょう。 法的な根拠がないような訴えでしたら、移送(裁判所の変更)の申し立てをし、それが認められれば、あなたの住所地で裁判ができます。 法的根拠を欠くような訴えで訴権を乱用し、さらには脅迫じみたメールを送ってくるのなら、こちらからの損害賠償請求も可能です。 きちんと代理人を立てて対処したほうがいいと思います。 大変かもしれませんが、負けないで下さい。
>民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続き・・・ 書面による準備手続きは争点の整理のための制度ですので、質問の件とは関係のない制度です。 あなたが言いたいのは、書面による準備手続きの話ではなく、陳述擬制のことではないでしょうか? 陳述擬制とは、欠席した期日に準備書面の内容を陳述したものとみなされる制度です。 これにより、欠席しても一定の範囲で出廷したのと同様の効力が生じます。 ですので、相手の主張次第ですが、毎回必ず出廷しなければいけないものではないです。 出廷しても負けることもあれば、出廷しなくても勝つこともあります。 具体的な内容がわからないとなんとも言えないので、訴状をもって弁護士会か、司法書士会か、どこかに相談にいった方がいいです。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。 「陳述擬制」というのですね。 >毎回必ず出廷しなければいけないものではないです。 とのこと、少し安心しました。書記官の方の言う事が、人によって違ったので、混乱して困っておりました。 法律相談で、弁護士さんには「相手方には法的な根拠もなく、訴訟を起こすほどのことではないと思う」と言われました。 私に対する嫌がらせで提訴したのではないか・・・と思っておりましたが、 私が答弁書を提出した後、原告は私の両親に 「父親が間にたって和解調停をしろ。和解金は140万円」と言ってきました。「自分が勝ったら娘(私)は犯罪者になり、 犯罪人名簿に記載される、それでもいいのか、 和解に応じなかったら、父も告訴する」等、 毎日のように両親のところに脅しのようなメールが来るそうで、 どう対処したらいいのか、苦慮しております。 両親とは離れて暮らしておりますので心配で・・・ 両親への脅しについても、弁護士さんに相談に行くつもりですが、 自分が提訴しておきながら、私が応訴したら、 関係ない田舎の両親に和解をしろと迫るのは許せない気持ちでいっぱいです。
お礼
再度のご回答を、どうもありがとうございました。 突然言いがかりのような内容で提訴され、 両親を脅され、 腹立たしいやら心細いやらで困っておりましたので、 ご親切に教えていただいて、本当に助かりました。 移送の申立もやってみます。 両親は「警察に言っても取り合ってもらえないのではないか」と申しておりますが、できることは何でもやって、相談もしてみます。 >大変かもしれませんが、負けないで下さい。 温かい励ましのお言葉、とっても嬉しかったです。本当にありがとうございました。