- ベストアンサー
簡易訴訟の手続きをするのですが、
都内在住ですが、静岡県・浜松市で交通事故をおこしました。相手と示談書も交わし、相手方が15万円の支払を行うことで合意しましたが、一向に支払履行しません。そこで、内容証明郵便にて催告書と簡易訴訟を起す旨通知しました。 結局期限になっても支払が履行されないため簡易訴訟の手続きにはいるのですが、債務者の住所地にある”浜松簡易裁判所”に出向いていき申立てしないとなりませんが、「前出の15万円に加えて都内から浜松までの交通費は合わせて請求できるのでしょうか?」
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
訴訟費用が原則として敗訴者負担となるのは、No.2の方のおっしゃるとおりですが、これを請求するためには、判決確定後に改めて申立をして訴訟費用額確定の手続をする必要があります。この手続の煩雑さやある程度時間や手間がかかるため、この権利はほとんど行使されていないのが現状です。 ご質問の方は、遠方という事ですので、「支払督促」の手続をとられることをおすすめします。 これは、書類のみの審理ですので郵送で申し立てした場合、裁判所まで出向く必要がありませんし、確定判決と同様の効果が得られます。 なお、費用の面でも、訴訟と比べると格安です。 ただし、相手方が異議を申し立てた場合は通常の訴訟に移行します。 詳しい手続きの方法は、最寄りの簡易裁判所で相談できますし、定型の書式も備え付けてあるはずです。
その他の回答 (1)
少額訴訟ですね。 原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所で審理が行われますから、浜松簡易裁判所になります。 訴訟費用は原則として敗訴した人の負担となります。 手数料(収入印紙代)、訴状の作成費、証人を呼ぶ場合にかかる旅費などが含まれます。 少額訴訟の詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。教えていただいたURLを参照しましたが、 「当事者が”審理に出頭する際”や他に裁判所が定めた期日に出頭する場合の日当、旅費(交通費)等も該当します。」 ということで申立にかかる交通費に関しては記述がありませんでした。少なくとも申立と出頭の2回は東京-浜松間を往復しなければなりませんが、1往復分だけしか認められないかもしれません。 いろいろURLも探したのですが、わかりやすいURLを教えていただきありがとうございました。
お礼
裁判所に出向く必要がない、「支払督促」で対応してみます。 ありがとうございました。