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弁論準備手続の期日

弁論準備手続(または口頭弁論)の期日は、弁護士なしで本人訴訟する場合でも、都合が悪い日があれば、裁判所と相手方と協議の上、自分の都合の悪い日は避けてもらって設定することは可能ですか? 第一回の口頭弁論期日はほとんど強制的に決められると聞きましたが・・・。 教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>第一回の口頭弁論期日はほとんど強制的に決められると聞きましたが・・・。  期日は、裁判長が指定しますが、弁論準備手続の最初の期日と弁論準備手続きを経ない口頭弁論の最初の期日に関しては、当事者の合意があれば期日の変更が許されます。(民事訴訟法第93条第3項但書)最初の期日に関しては、裁判所が一方的に指定するので、当事者の準備の都合を考慮して、当事者の合意による変更を認めたものです。  その他の場合は、顕著な事由(たとえば、病気のために出頭が不可能な場合)がない限り期日の変更は認められません。(第93条第3項本文)また、弁論準備手続きを経た口頭弁論の期日は、やむを得ない事由(顕著な事由より厳格な事由)がない限り変更は許されません。(第93条第4項) >自分の都合の悪い日は避けてもらって設定することは可能ですか?  次回期日を指定するような場合は、当事者の都合を聞きますので、その点はある程度、考慮して期日を指定します。しかし、いったん期日が指定された場合は、前述の要件を満たさない限り変更は認められません。 

noname#11287
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hana-yuka
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回答No.3

 おはようございます。本人訴訟をやっております。  第1回の口頭弁論は、原告と裁判所で話し合って決めます。実際は、書記官が幾日か候補を出しますので、例えば、木曜日の午前10時と、午後1時ですから1月13日の午前10時か午後1時。もしくは、1月20日の午前10時か午後1時のどれかお選びくださいと、書記官が話をなさるので、原告がこのなかから選ぶという事になります。  弁論準備手続の期日は、裁判官と相手方と質問者さんで話し合って決めてきます。裁判官がイニシアチブを取ってこの日は駄目とか、いいとか言って。  

noname#11287
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • silpheed7
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回答No.1

本人訴訟をしたことがあります。 自分の都合が悪い日を外してもらうことはできますよ。 相手の弁護士も、その日は都合が悪いので別の日にして欲しいと言ったりします。

noname#11287
質問者

お礼

回答有難うございます。 相手方弁護士程度に「都合が悪い」というのは認めてもらえるということなんでしょうか。 自分の仕事の都合などで、「この日とこの日とこの日しかダメ」というのはさすがにダメなんでしょうね・・・?