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訴訟の準備書面について
1度提出した準備書面の内容を変更して、新たに準備書面2を提出してもよいのでしょうか?法解釈を誤ってしまいました。 また、1度提出した最初の準備書面の内容は裁判において採用されるのでしょうか?準備書面2において、その箇所を訂正すれば採用されないのでしょうか?教えてください。
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撤回したい部分と言うのは、どのような部分なのでしょうか。 たとえば、錯誤無効の主張だったのを撤回して、詐欺取消しの主張にしたいというのは、訴訟の早い段階であれば認められるでしょうが、結審直前になって変更したいというのは無理です。 また、法解釈そのものの主張であれば、それ自体は、裁判所の専権事項であって、当事者の意見は参考意見に過ぎませんから、採用されるとか撤回されるとか細かいことを考える必要はありません。 しかし、例えば、法解釈を誤って、本来、請求には必要のない事実を準備書面1で主張していたが、その事実は、新たな法解釈に基づく請求においては不利益な事実となってしまうので撤回したいというような場合には、その部分の撤回は認められません。
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- toratanuki
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回答No.1
準備書面は当事者の主張。 裁判官は、主張だけでは、「信じない」のが普通。 証拠があって、信じられるかどうかを判断する。 そうでなければ、一次的主張、それが認められない場合に予備的主張などできないことになる。
お礼
まだ、初回も行われていない段階での準備書面です。詳しく説明していただいて本当にありがとうございました。