民事訴訟の書面による準備手続きについて
簡易裁判所で少額訴訟(損害賠償請求事件)を起こされています。
原告の管轄裁判所で裁判が行われることになり、第1回口頭弁論はまだ開かれていません。
原告被告共に本人訴訟です。
訴状に対して答弁書を提出するときに、電話で担当書記官から、
「民事訴訟は、出廷せずに書面のやり取りで手続きすることができる。
またこの案件は損害賠償請求なので、
仮にあなたが出廷せず答弁書も出さなくても、
原告の要求通りの判決が出るとは限らない」と言われました。
その後別の書記官からも、
「遠方に住んでいることと、
損害賠償請求で原告の訴えをあなたが否認していることから、
この案件は通常訴訟のほうがよいと思う。
そうすれば裁判官が被告を尋問すると言わない限り、
書面を提出するだけで、出廷する必要がないから」と言われました。
ところがその後担当書記官が代わり、新しい担当書記官に、
以前上記のように聞いたので、通常訴訟にしたい旨問い合わせた
ところ、「必ず出廷しなければダメです。負けますよ」と言われました。
民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が
認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続きで、
被告から申し出ることはできないのでしょうか?
毎回必ず出廷しなければいけないものなのでしょうか?
お教えください。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。法律に直接書いている所が見当たらなかったので、分りませんでしたが、助かりました。m(_ _)m