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民法213条についての質問です
Aは土地25-1(のちに囲繞地となる)と25-2(後に袋地となる)を購入し、数年後、 弟Bに25-1の土地を譲渡しました 25-1の登記簿には分筆ではなく贈呈によりBは25-1の土地を取得となってます 当時は兄との約束により私道があり自由に25-2の土地へ行くことができました 現在は 兄Aの死亡後 弟Bは登記簿に分筆表記がないため通行を拒否しています この場合は213条が適用されますか?
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もちろん213条2項が適用されますよ。
お礼
回答ありがとうございます 弟Bの弁護士の主張は「登記簿に分割・分筆された事情がないことにより213条の適用はない」というものでした 「分筆または譲渡」の譲渡の部分を確認したくて質問しました