• ベストアンサー

代襲相続人死亡の場合はどうなるのでしょうか?

祖母には二人の子供(長男と長女)が居たのですが、 祖母死亡前に長女は既に亡くなっておりましたので長女の子供が 代襲相続人になると伺いました (長女の子供は一人だけです、結婚もされておりません) その子供が最近亡くなって居ることを知りました 本来は長男、長女で相続するようになるとは思いますが今回のように 代襲相続人が死亡している場合は生きている長男が全てを相続する という事でよいのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂いてよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

相続の順番が大切です。 相続の順番とは、人がなくなった順番です。 さらに重要なのは、証明書類の入手を行い、事実関係をしっかりと確認するということです。 おばあさまには、本当にお子さんが二人なのでしょうか? おばあさまの亡くなった時点の戸籍謄本から出生までさかのぼる必要があるでしょう。家族や身内といえども、知らない婚姻歴や子供を知らないようなこともいくらでもあります。 子供も、養子縁組という可能性もありますし、相続となれば、不動産は法務局、預貯金は金融機関に相続人の関係と遺産分割結果を証明しなければなりませんからね。 その際に、代襲相続などについても、すべての戸籍謄本で確認が必要なのです。 おばあさまの相続時に長女の子供が生きており、その後に亡くなったとなれば、長女の子に子供がいなくても、長女の子の配偶者には相続権を相続した人として権利(代襲相続とは異なる数次相続)が発生している可能性もありますからね。さらに遺言書などを含めれば、相続関係者の可能性はいくらでも考えられます。私が長男などの立場であれば、相続手続きができたとしても、その遺産は可能な限り当分の間処分等をしないようにしますね。だって、亡くなった方の戸籍だけではわからない認知の子などがいれば、いつ何時請求されるかわかりませんからね。 最後に、遺言書の調査などはされているのでしょうか?遺言書で法定相続人以外に相続させることが定められており、そのもらえる人が事実を知りながら当分の間言ってこない可能性もあります。最低でも、おばあ様がお付き合いのあった法律関係者(弁護士・税理士・司法書士・行政書士など)に遺言書を保管していないかの確認をされたり、公証役場で公正証書遺言の有無の調査をすべきかもしれませんね。 手続き後に求められたからと言って無視できませんからね。

mystars00
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました 祖母は特に何も残しておらず遺言書といった物の存在も無かったと思われます 知らない婚姻歴や子供の存在等、知らない事が出てくる事があるという事ですので 急いで戸籍を取り寄せ確認したいと思います ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 補足を御願いします。  祖母が死亡した時期と長女の子供(被相続人である祖母からみて孫)の死亡した時期とは、 どちらが早いのでしょうか?  長女の子供(被相続人からみて孫)には子供はいなかったのでしょうか?  

mystars00
質問者

補足

補足させていただきます 長女→祖母→長女の子供の順に死亡しております 長女は未婚で子供は居なかったようです

回答No.2

>その子供が最近亡くなって居ることを知りました >本来は長男、長女で相続するようになるとは思いますが今回のように >代襲相続人が死亡している場合は生きている長男が全てを相続する >という事でよいのでしょうか? 「はい」とも「いいえ」とも答えられません。 何故なら「再代襲相続」と言うのがあって、長女の子供に更に子供が居た場合、長女の子供の子供、つまり、被相続人(今回亡くなられた方)から見て「ひ孫」が居た場合、その「ひ孫」が再代襲相続します。 つまり、長男がすべて相続するには「長女の直系の卑属(子、孫、ひ孫、ひ孫の子…)が、一人も居ない事」が条件になります。 相続開始前に死亡が確認されているのは「長女の子だけ」であって「長女の直系の卑属全員」の死亡が確認されていないので、「はい」とも「いいえ」とも答えられないのです。 なので「長女の直系の家系が全員死去している事」を確認しない限り、長男がすべて相続すると決める事は出来ません。 「生き残っている人が誰もいない」のをちゃんと確認しないと、後から「私も法定相続人だ。当方にも相続資格がある。法定相続分をよこせ」と、訴えを起こされる可能性があります。

mystars00
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました 早速戸籍を取り確認したいと思います ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>代襲相続人が死亡している場合は生きている長男が全てを相続する… 直系卑属の代襲相続は、曾孫でも玄孫でもどんどん続きます。 (兄弟の代襲相続は甥姪までの一代限り) http://minami-s.jp/page008.html >長女の子供は一人だけです、結婚もされておりません… 長女の子供の戸籍 (除籍謄本) を取って、本当に子供がいないかどうかの確認が大事です。 いなければ、長男がすべて相続します。

mystars00
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました 早速戸籍を取り確認したいと思います ありがとうございました

関連するQ&A