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個人事業主(青色申告)で建設業をしています。

一人親方の為、現場では人材派遣より人材を確保し業務しています。支払は月末締めで(日当×日数×人数)翌月末に支払っているのですが、この費用を外注費とするのか外注労務費とするのかが分からず困っております。初歩的な質問で、お恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>この費用を外注費とするのか外注労務費とするのかが どちらでもOKです。継続して同じ方法をとることが望ましいです。 ア)外注費とする イ)外注費のなかでも大部分が労務費のものは労務費の区分に計上することができ、この場合は労務外注費として内書する、としています。 例   日当20,000円×20日=400,000円が発生、その他 重機を外注して100,000円かかった。    材料費 50,000   経費 20,000  だった。  ア)人工代400,000円を外注費とする場合    材料費           50,000    労務費              0    外注費           500,000    経費            20,000 イ)人工代400,000を労務費(労務外注費)とする場合   材料費           50,000    労務費          400,000    (うち労務外注費 400,000)    外注費          100,000    経費            20,000  

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

経費ですよ。外注費の類ではありません。相手に請け負わせているのでないから。 で、派遣会社から人手を提供してもらって、現場で何させているのでしょう。施工管理の補助、図面引き、人夫の炊き出し?だったらいいんですが、建設作業(現場の片付けといった雑工も含む)させてるなら、犯罪ですからね。お気を付け下さい。あなたも、派遣会社も、元請も後ろ手にされますから。

回答No.1

回答としては誠に不親切ですが、ご質問等の事柄について国税庁の取扱通達が出ておりますので、ご一読いただけたらと思います。 -------------------- 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm -------------------- 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/index.htm

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