- ベストアンサー
個人事業主の青色申告について
個人事業主です。妻はパートをしており130万位年収があるため、扶養からはずれており青色専従者にもなれません。PC入力と雑務を休みの日に手伝って貰っています、アルバイト代を払っても経費扱いとなるでしょうか。また、写真撮影など親戚の人に手伝って貰いアルバイト代を払っても経費扱いとなるでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・結論からいうと、 奥様の分:必要経費になりません。 親戚の方:必要経費になります。 ・所得税法では、原則として「生計を一にする親族に対する支払」は必要経費になりません。(夫婦は互いにこのカテゴリーに入ります) ・理由は、所得税は累進課税になっているため、家族内での所得の分散などを排除する目的といわれています。 ・原則だけでは少々酷なので、青色申告の場合の「青色専従者給与」や白色申告者の場合の「事業専従者控除」という精度がありますが、言葉のとおり「専ら従事する」ことが要件です。たまに従事する場合や、他に仕事があって専ら従事できない場合は、該当しません。 ・親戚は、あくまで別世帯と考えて回答しておりますので、あなたと同一世帯などの場合は、経費にできないこともあります。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>妻は………青色専従者にもなれません。 あきらめてはいけません。 (1)奥さんが事業に専従する期間が半年を超え、しかも、 (2)奥さんがPC入力と雑務をする時間帯がパート勤務の時間帯と重ならない ことを説明できるならば、奥さんは青色事業専従者として認められますよ。 例えば、パートの時間帯が午後1時から6時までならば、午前や夜にPC入力と雑務ができるではないですか? >また、写真撮影など親戚の人に手伝って貰いアルバイト代を払っても経費扱いとなるでしょうか。 必要経費にならないのは、その親戚の人が親族であり、しかも、同一生計である場合に限ります。それ以外の親戚なら、アルバイト代は必要経費になります。
お礼
ご親切な回答を頂き大変ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養からはずれており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もっとも、個人事業なら 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありません。 残るは 1.税法だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >妻はパートをしており130万位年収があるため… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >雑務を休みの日に手伝って貰っています、アルバイト代を払っても経費扱いとなるでしょうか… 『生計を一』にする家族に支払う金品は、青色申告専修者給与を唯一の例外として、経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >親戚の人に手伝って貰いアルバイト代を払っても経費扱いとなる… 『生計を一』にする家族以外であれば、経費となりますが、給与支払者としての諸届けが事前に必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変わかり易く、説明していただきありがとうございました。