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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇 仕組み変更)

市立病院の有給休暇仕組み変更について

このQ&Aのポイント
  • 市立病院で介護士をしているパートタイムの方が、有給休暇の仕組みが変更されました。
  • これまでは半年経つと1年間に10日分の有給をもらえましたが、新しい仕組みでは4月1日と10月1日にそれぞれ10日ずつもらえるようになりました。
  • ただし、繰り越せる日数の上限が10日になり、残った有給は切り捨てられることになります。また、既に10日以上有給を持っている場合も4月1日までに使わなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opechorse
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回答No.1

有給休暇の時効消滅は2年 2回分でなく2年とあるから 上限は40日でないと問題がある とは言える そのほかの運用は質問の内容は問題が無いように思います

lilam001
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 それはつまり、今回の仕組み変更を、ぎりぎりになるまで知らせないということも含めて、法律上は問題ないということでしょうか。 使わなかったのが悪いということになってしまうのでしょうか。 感情的には納得いきませんが、法律的にそうなっているのならば、納得せざるを得ませんが・・・

その他の回答 (1)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

何ら問題は存在しません。 個別の組織が決める事柄です。 せめて今回だけでも、切り捨てられる分を繰り越すか、給与として充てるか出来ないのでしょうか ⇒これは、経営側に言うことであって、ここでの回答は無理です。 切り捨てたり、繰り越さない会社なんて掃いて捨てるほどあります。とっくにそんなことは導入しています。

lilam001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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