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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:11月一杯で退職し12月から主人の扶養に入る場合…)

11月一杯で退職し12月から主人の扶養に入る場合

このQ&Aのポイント
  • 11月末で退職する場合、税金や年金、健康保険の支払いはあるか
  • 来年の1月からの支払いは必要か
  • 相談はどこでするべきか

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>◆1.私の場合、今年の11月末までの段階で収入がすでに260万円程あるのですが、この場合、今年の12月については税金や年金、健康保険など、何か支払をしなければならないものがあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 >◆2.来年の1月、2月については税金、年金、健康保険などの支払の必要はなく、失業保険を貰い始める3月から支払を開始するという事で良いのでしょうか? 住民税はどうなっていますか。 住民税は前年の所得に対し翌年課税で、給与所得者の場合6月から翌年5月まで毎月の給料から天引きされます。 本人が申し出すれば、退職時に残り分をまとめて給料から天引きすることもできます。 もし、そうでなければ役所から納税通知と納付書が送られてきますので、来年になったら残りの住民税を納める必要があります。 また、ご主人の加入する健康保険の扶養になれば、年金や健康保険料の支払いは必要ありません。 でも、扶養に入れるかどうかはご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 通常なら、扶養に入れるはずですが、健康保険によって扶養の認定基準は微妙に異なることがあります。 >◆3.こういう事の相談はどこでするものなのでしょうか?(税金、年金、健康保険など全て市役所で宜しいのでしょうか?) 税金(住民税)は市役所、健康保険などはご主人の会社でいいです。 なお、貴方は年末調整されないので、確定申告の義務はありませんが確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付される可能性が高いです。 来年、源泉徴収票、印鑑、通帳、生命保険料払っていたならその控除証明書を持って税務署に行けばいいです。

noname#194322
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住民税については納付書が送られてくるのですね。安心しました。 知らない間に未納になっていたらどうしようと心配でしたので… 扶養に入れるかどうかは主人の会社に確認したところ大丈夫でした。 失業保険がもらえない間の3ヶ月間は扶養に入り、失業保険を貰いだしたら扶養から外れるつもりです。 生命保険料も控除の対象になるのですね。良い情報を教えていただきありがとうございます。 控除証明書というのは退職した会社、生命保険会社などどこで貰うのでしょうか? お忙しいところ本当に申し訳ないのですが、もしお時間あるようでしたら再度ご回答頂けないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >控除証明書というのは退職した会社、生命保険会社などどこで貰うのでしょうか? 通常、保険会社です。 すでに郵送で送られてきているはずです。 それとも、その保険は会社経由のの団体保険で、保険料が給料天引きだったんでしょうか。 その場合は、会社に確認してみてください。

noname#194322
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り会社経由の団体保険で、給料からの天引きでした。 一度会社に問い合わせてみたいと思います。 本当にご親切にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月から主人の扶養に入る… >その3ヶ月の間は無収入の為、夫の扶養に入れてもらうことにしました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >◆1.私の場合、今年の11月末までの段階で収入がすでに260万円程あるのですが、この場合、今年の12月については税金… 個人の税金は、1/1~12/31 をひとくくりとする年単位で考えるものであり、12月だけ払うの払わないのという話にはなりません。 あなたの場合、12月は無職だとしても、1~11月までに 300万もの収入があった以上、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、仮払い分 (源泉徴収) の精算をしなければなりません。 確定申告は、結婚するしないとは関係ありません。 >年金、健康保険など… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >◆2.来年の1月、2月については税金、年金、健康保険などの… 12月と同じ考え方。 >税金、年金、健康保険など全て市役所で宜しいのでしょうか… 市役所は市県民税のみ。 所得税 (国税) は税務署。 年金、健康保険などは、まず夫の会社。 夫の会社でだめといわれたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#194322
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 私の場合は11月末で退職しましたが、1年の途中で退職した場合、税金など払いすぎているはずなので確定申告をするようにとどこかのサイトに書いてあったのですが、mukaiyama様のおっしゃる「あなたの場合、12月は無職だとしても、1~11月までに 300万もの収入があった以上、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、仮払い分 (源泉徴収) の精算をしなければなりません」というのは払いすぎた税金を返してもらうという意味でしょうか? また、私が恐れているのは、退職するまでは税金や年金など全て会社がやっていてくれた手続きを自分でしなければならず、払い漏れがないかが心配なのですが、今のところ特に何か手続きをしなければならないという事はないのでしょうか?(ちなみに主人の会社に私が扶養に入る事を伝えたところ、年金手帳を持ってくるよう言われたそうで、私の年金手帳を主人の会社に提出しました) 度々恐れ入ります。大変お手数ですが、もしお時間ございましたら再度のご回答よろしくお願い致します。

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