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退職後の夫の扶養に入るための条件とは?
- 今年の11月一杯で退職した後、夫の扶養に入るためにはどのような条件があるのでしょうか?健康保険や年金の支払いについても気になります。
- 退職後の入籍で夫の扶養に入るためにはどのような条件が必要なのでしょうか?年収や住まいの状況も考慮する必要があります。
- 退職後に入籍して夫の扶養に入る場合、具体的な条件や支払い内容を知りたいです。健康保険や年金についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。 雇用保険=いわゆる、失業保険です。 ですので、失業保険を受給しつつ次の職を探す場合には、求職中(失業保険受給待機中、受給中)は、社会保険の扶養には基本的には入れません。 ただここで問題なのが、質問主さんの旦那様の加入する社会保険の種類(運営団体)によって、この「どこから扶養になれるか?」の定義が少しづつ変わってくるという点です。 ですので、本当に確実な所を知りたいのでしたら、旦那様の勤務先の社会保険を扱っている部署に問い合わせてください。 ここで(少なくとも、社会保険の運営団体名が判らないと)、「100%確実な」回答がでるものではありません。 一般的な回答はできますが、もし旦那様の加入する社会保険で少し特別なルールがあって、質問主さんが損をされるといけませんから。 所得税の扶養は、次の職で一定以下の収入しか得ない予定であれば、入れます。 所得税の扶養の加入時期についても、旦那様の勤務先に問い合わせればいいですよ。 おそらくまだ婚姻前なので、問い合わせをためらっていらっしゃるのでしょうが。 個人情報にかかわる事はともかく、加入の是非やシステムについては、婚約でもきちんと教えてもらえますよ。
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- nemuchu
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所得税上の扶養と、社会保険(年金、健康保険)上の扶養は、全く扱いが違いますよ。 社会保険(年金・健康保険)は、結婚して仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ被保険者本人の年間収入の半分未満という規定がありますが、 この「年間収入」は、いつからいつまでという期間がありません。 退職し恒常的な収入がなくなった時点で、「年間収入がなくなった」とみなされます。 (ただし、雇用保険を貰っている期間は「再度仕事に就く意思(可能性)がある」とみなされ、入れません) 12月1日に入籍するのでしたら、まずは健康保険の被扶養配偶者として申請しましょう。このとき、離職した事の証明が必要です。 (質問主さんの勤め先で発行してくれます。) また、年金は、健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、自動的に国民年金の第3号被保険者となります。 所得税上の扶養は、生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。 ですので、質問主さんが12月に結婚しても、今年度は所得税上の扶養にはなれません。 しかし、今年度所得税上の扶養にはなれなくとも、社会保険と違い特別な問題はありません。 手続としては、結婚後「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを旦那さんの勤め先に提出してください。 会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。 最終的にはその年の12月31日時点の状況で、年末調整や確定申告にて精算されます。 なお、所得税上、社会保険上、どちらの扶養も、配偶者でしたら別居でも問題ありません。 自治体の役所に相談に行くか電話すると、詳しく教えてくれますよ。
補足
大変丁寧なご回答ありがとうございます。 記載しなかったのですが、失業保険を貰いながら新しい職を探す予定です。 その場合、失業保険をもらっている間は扶養に入れないという事になるのでしょうか? そうだとすると、入籍をした事で金銭的に何かプラスになる事もないという事でしょうか?(健康保険や年金など) 度々恐れ入りますが、もしご覧頂けたなら再度アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
お礼
お忙しい中再度のご回答ありがとうございます。 結婚相手の加入する社会保険の種類によっても定義が違うのですね。 一度結婚相手から会社に聞いてもらうようにしたいと思います。 大変参考になりました。 詳しく教えて下さいまして本当にどうもありがとうございました。