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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職して夫の扶養に入りたいのですが)

夫の扶養に入るための退職金受給後の国民健康保険と国民年金の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後、夫の扶養に入りたいが退職金受け取り後は夫の扶養に入れないため、国民健康保険に自分で加入する必要があるかどうかについて教えてほしい。
  • また、退職後の国民年金についても、健康保険の掛け金納付とセットで考える必要があるのかについて教えてほしい。
  • 退職金受け取り後も自分で国民健康保険と国民年金の掛け金を納めるべきかどうかを教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2の補足です。 税扶養の1月~12月の収入でみるのに対して、社会保険の扶養認定は、 原則、1月からの収入ではなく今後の年間収入の見込み額で130万円を超えるかどうかで判断します。 月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたり、#2で申したように日額では3,611円を超えたりしますと、扶養から外れる判断基準にします。 したがって、あなたの場合も1月~3月の収入は関係なく、退職金を今後の収入として扱い、「240÷30で8ヶ月」退職金をあなたの月額収入で除したもので8ヶ月扶養認定不可と割り出したのだと推測されます。 あなたが割り切れないのが、「何故退職金を収入とするのか」だと思います。 慰労金の目的のはずの退職金ですが、#2でも申しましたように出産手当金、失業給付なども収入とみなされてしまいます。 退職金も収入だとみなされれば、そこの健康保険組合の独自の認定基準に引っかかってしまいます。 もっと割り切れないのが、健保の独自認定基準のために国民年金3号になれない点だと思います。 国民年金3号の届出漏れがあまりに多かったため、それを防ぐ意味で会社が健保の被扶養者届に付けて届出を義務づけしました。 健康保険の扶養認定されないで国民年金3号になるということは届出制度から見た場合疑問もあります。 しかし、健保の厳しい認定基準のために国民年金3号になれない矛盾も感じるのではないでしょうか。 駄目もとで社会保険事務所に相談してみるのよいのではないでしょうか。

rasuko
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。健保独自の規定のために3号になれないことに、疑問を感じていましたが、現状の制度では仕方がないのですね。すっきりしました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

たびたびすみませんが、#2の訂正です。 あなたの質問と外れますが、#2の余談で税扶養のことをふれましたがその訂正です。 社会保険扶養と税扶養とは連動しているものではありません。#3でふれたように判断基準がそれぞれ違うからです。 したがって社会保険扶養にならなくても税扶養になることもあります。その反対もありますのでお気をつけください。 >8ヵ月後の12月はご主人の扶養になれますから、年末調整には間に合います。 あなたの場合、社会保険扶養は8ヵ月後ですが、税扶養はあなたの勤続年数によっては年間収入が103万円以下(所得金額38万円)のときは「扶養控除申告書」の配偶者控除欄に名前を記載することで会社に提出すれば、税扶養が4月から受けられます。 妻の収入基準には給料、退職金も含まれます。 ア  給料(月額30万円として) 給料の総額90万円-給与所得控除額65万円=所得金額25万円 イ  退職金(勤務20年以下の場合) 〔退職金の総額240万円-(勤続年数 × 40万円)〕× 1/2 アとイの合計所得金額が38万円以下ですと配偶者控除は4月から受けられます。 しかし、合計所得金額が38万円を超える場合は来年の1月から配偶者控除を受けるようになります。 余談話に誤りがありましたので、訂正させていただきます。 混乱を招く説明にご迷惑をお掛けいたしましたことお詫びします。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010615mk11.htm
noname#12955
noname#12955
回答No.2

あなたが不信感をお持ちなのはよくわります。 しかし、健康保険組合などは昨今財政が大変厳しく、一時は健康保険組合をやめるところが多く見受けられました。 扶養認定も独自の基準が一層厳しくなってきています。 あなたと同じように無収入であっても、出産手当金、失業給付などの受給期間中は日額3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合は扶養から外れなくてはなりません。 そのために国民健康保険や国民年金の保険料を納付しています。 「出産手当金や失業給付が支給されるからいいじゃない。」と思われますが、これらの給付は所得補償でもあります。それでも規則で受給期間は扶養から外れなければならないのが実情です。 4月からは国民年金保険料は月額13,580円に上がります。 国民健康保険も国民年金も保険料は安いものではありません。 特に「国民健康保険」はあなたの前年の所得を基に保険料が決まります。市町村役場で保険料の概算は教えてくれます。 在職中に健康保険の「任意継続被保険者」の保険料とどちらか安い方を選択するのもよいですよ。 余談ですが・・・ ご存知かもしれませんが、「任意継続被保険者」は現在の健康保険と同じように給付ができます。 任意継続の手続きは会社退職日の翌日から20日以内にするのが厳守となっています。 保険料は全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違います 任意継続制度の保険料は、「会社退職時の標準報酬月額(事業主負担分も含む)」と「定められた標準報酬月額」のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。 8ヵ月後の12月はご主人の扶養になれますから、年末調整には間に合います。 それまで高い所得税を支払わせたのですから、1月から12月までの期間の分がっぽり取り戻せませますよ。 ご主人の年末調整にあなたの健康保険料と国民年金の保険料は「保険料控除申告書」の社会保険の欄に記入すると控除してもらえます。 あなたの確定申告とどちらか有利な方に控除すると良いかもしれません。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun26.html
  • fitzandnao
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回答No.1

>4月からはまったく無収入になるのに、自分で国民健康保険の掛け金を払うのはおかしいと思うのですが、 保険金額は、年間所得で計算されます。今年の所得が、扶養に入るにはありすぎるということです。 とりあえず、来年は確定申告してください。所得税など返還があると思います。

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