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退職後の扶養について

今まで主人の扶養に入らずに仕事をしていました。当然ながら社会保険・厚生年金にも加入していました。 しかし、今回主人の転勤により私は仕事を辞めることになりました。 これを機に今後は扶養の範囲で働くことを考え、主人の会社でその手続きを取ってもらいました。 実際に私が仕事をしていたのは今年だけに限っていえば1月~5月までです。その5ヶ月間は自分の収入から年金や保険・税金等を払っていたので(税金の残りはすでに一括で払っています)扶養控除の対象となる収入は6月以降の分だけでいいのでしょうか? なんだか自分でもこういったことを全然わかっていないので、質問している意味がみなさんに伝わるのかどうか…不安ですが、分かる方いらっしゃればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養控除に対象になる収入基準は、所得税と社会保険とで違います。 所得税の場合。 その年の1月から12月までの収入が 103万円以下であれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になることか出来ます。 つまり、1月から5月までの収入と、これからの収入の合計で判断します。 控除対象配偶者になると、ご主人は、配偶者控除38万円と、配偶者特別控除が最高38万円(貴方の年収により控除額が変わります)を適用されます。 社会保険の場合。 ご主人の社会保険の扶養(被扶養者)になるには、その時から後の12ケ月間の収入見込金額が130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になり、年金についても、3号被保険者として加入できます。 つまり、前の金先の収入は関係なく、今度の勤務先からの今後12ケ月間の収入見込みで判断されます。

kumita
質問者

お礼

なるほど~、所得税と社会保険では違うんですね~。勉強になりました。 と言う事は社会保険の方は問題ないけど、所得税の方がちょっと問題ありかも…私の1月~5月までの収入は(これって総支給額でいいんですよね?)すでに80万くらいになってます。なので、主人の会社から扶養手当をもらいながら働くには、今年は残り20万くらいしか働けないことになるってことですよね? なんかせっかく丁寧に説明してくださったのに、あんまりよくわかっていないみたいですみません。><

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >主人の会社から扶養手当をもらいながら働くには、今年は残り20万くらいしか働けないことになるってことですよね? 正確に云うと、ご主人の所得税の扶養(控除対象配偶者)になるには、今年は、あと20万円くらいしか(総支給額)働けないということです。 会社からの扶養手当については、会社の規定で、所得税の扶養に該当しない場合は支給されないのであれば、同様です。 これについては、会社の規定を確認してください。 社会保険の扶養については問題ありません。

kumita
質問者

お礼

うは…やっぱりそうなんですね、困ったわ(^^; でも教えていただいて助かりました。 ありがとうございました。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

>扶養控除の対象となる収入は6月以降の分だけでいいのでしょうか? 収入は年間の収入が対象となるかと思いますので、今までの収入も関係あるかと思います。 ですが、半年なら限度額を超えてはいないのではないでしょうか。 詳しくは以下のHPが参考になるのではないでしょうか。 あと、失業保険の給付を受けると扶養には入れないので、その場合は国民健康保険に入るか、任意継続加入で今までの社会保険を続けるかになると思います。 2年間の限定で、企業負担の保険料も払う事になりますが、自己負担は2割だったりします。 どちらがお得かはわかりませんが。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
kumita
質問者

お礼

失業保険は受け取る手続きをしていないので、その点は大丈夫みたいです。 参考HPも教えていただいて助かります。 早々のアドバイスありがとうございました!

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