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土地売却収入の分配

母と子の共同名義の土地を売却しました。 母に少し多めに売却収入を分配しようと思っています。 税制上では土地の持分比率に応じた分配でないといけないそうで、 最初に考えていた通りに分配すると差額は贈与になると聞きました。 差額は非課税枠内です。 振込みで売却収入を分配する時に 最初から、母に多めの予定通りの金額を各人に振り込むと何か問題ありますか? 一度、持分比率に応じて各人に振り込んだ後、 改めて母へ贈与として振込みなおす形式をとった方がいいのでしょうか? こういう事を気にする必要があるのかどうかわからないです。 どうか教えてください。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

>差額は非課税枠内です。 これは贈与税の非課税枠内ということですよね。 なら問題はありません。

popococco
質問者

お礼

はい。差額は贈与税の非課税枠内です。 最初から、予定通りの額で振り込んでも問題ないのですね。 贈与税の非課税枠内であれば、特に届出も必要ないですよね? ご回答どうもありがとうございます。

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