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母と子の共同名義の土地を売却しました。

母と子の共同名義の土地を売却しました。 (子は成人です) 売却金は母の老後の費用にあてたいと思い、 全額母名義で投資信託をしています。 知人に、そのままでは子から母への贈与とみなされてしまうのでは? と指摘されました。 母が子に委託されて資金をまとめて運用をしていることにしても 問題ありますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>全額母名義で投資信託をしています… 既に投信を買ってしまっているのですね。 では、土地を売却した額のうち子の持ち分相当が、子から親への贈与で間違いありません。 これが 110万円を超えるなら来年 2/16~3/15 に贈与税の確定申告をしてください。 贈与税の申告と納付は、もらった側がします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 親から子へなら「相続時精算課税」といった免税措置もありますが、逆のパターンは素直に税金を納めるよりほかないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >母が子に委託されて資金をまとめて運用をしていることにしても… 証券投資業として店を開いているのでない限り、そのような理屈は通りません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

popococco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このままでは贈与とみなされるのですね。 至急、投資信託を解約して分配しようと思います。

その他の回答 (1)

  • TEOS
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回答No.2

私も、回答がやや曖昧になりますが、親が子供名義で預金していて、親が7むかしが自分の都合でお金を下ろす際に、問題になる事例もあります。  その他にも、親が子供名義で、黙って株や投資信託をしていて、売却利益を 無申告のまま放置していて、税金の追徴課税される例が有ります。子供も株をしていて、その分は確定申告 していても、親が昔に購入した株やファンドが、他人名義の場合で売却利益が発生していて、申告漏れを 受けた事が、私も経験しております。 仮に親が急死した場合、投資信託は親名義ですので、口座が凍結されて、売買不能になります。 遺産金となり、他にも相続人が居れば、投資信託も分配されます。(遺産が目減りします) だけど、今の時点で投資信託を解約して、現金で分配したら、贈与税が発生します。 最初から、別々に投資信託の名義にしておくべきでしたね。 後々のトラブルを考えると、自分の名義分だけ解約して、生活費等の経費を親が解約金から払い続けるのが 良いと思います。 私の家も、祖母の年金を使わず、生活費全般を私が払っていたので、遺産相続の際に、膨大な金額の 預金になってました。 死ぬ五年前から、入院費や必要経費を祖母の銀行口座から出すようにしましたが、 他人名義の口座から、お金を下ろすのにも、委任状が欲しいとか、証明書を持って来いなど、難癖をつけられ、あまりお金を引き出し出来ませんでした(本人が寝たきりなので、祖母自身が下ろすのが不能) 早めに、処置したほうが良いですよ。 遺産相続でもかなり、揉めました。 全員に遺産放棄させましたけど、(手打ち金は出しました) 医療費が年間、200万かかったので、経費はかなり掛かりました。 心労もすごく掛かったよ。

popococco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地を売却したのは今年で、まだ確定申告も済んでいません。 今、投資信託を解約して分配すれば贈与とみなされずにすみますよね?