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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成功報酬の取り扱いについて教えて下さい)
成功報酬の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 成功報酬の取り扱いはどうすべき?資金繰りに大きな影響が
- 住宅建築の成功報酬は決算にどう計上するべき?節税方法を教えて
- 住宅建築業の成功報酬で税金の支払いが不安・・・解決策はある?
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質問者が選んだベストアンサー
>そのお金が、半分ないし35%ぐらい税金で持っていかれる。これは、非常にやる気がなくなります。 成功報酬そのものにそんな高い税率で法人税がかかるわけではありません 所得=益金から損金を引いた額 にかかります。 損金:社員の給料、事務所経費、減価償却費 借入金の利子 いろいろあります >その翌月に頂くという形を取っているものですから、当然決算期をまたぐこともしばしばあります。 それはどんな会社でもまさにしばしばあります しかし、御社の法人税の申告・納税は決算日(10月31日)が終了して2ヶ月以内(12月31日)です。 10月に請求したお金が11月に入ったとしても、12月の納税には間にあう段取です。 また、前期の納税実績に応じた「中間納税」があり、一度に多額の税金を払わなくてはならないものでもありません。 >まず本当に前期に売上計上しないとならないものなのか、 サービス業においては役務の提供をしたときに売上を計上します。
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