• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士報酬の支払い時期に決まりはあるの?)

税理士報酬の支払い時期について

このQ&Aのポイント
  • 税理士報酬の支払い時期には決まりがあるのか疑問です。
  • 税理士事務所によって支払いの流れは異なるようですが、最終の決算書などを受け取る前に請求書が送られてくることもあるようです。
  • 法的な支払い順序については、商品の売買に関する法律や税理士法などに条文があるのか調べてみる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

支払うべき時期は、契約に定めがなければ、請負なら「仕事の目的物の引渡しと同時」(民法633条)、委任ないし準委任なら「委任事務を履行した後」となる。 決算書作成に対する報酬であれば、仕事の完成を目的とするものだから、請負契約と考えていいだろう。そうすると、契約に定めがなければ、決算書の受領と引き換えに支払うべきことになる。現実には若干のタイムラグはやむを得ないので、契約に定めがなければ、決算書の受領後すぐに支払えば問題ない。 ということで、まずは契約を確認するのがいいだろう。 その上で、請求書を送付する時期は、法律上の定めはない。したがって、事前に送付しても、契約に特に定めがなければ、法律上の問題はない。 苦情を言いたくなる気持ちは分かるし、苦情を言うこと自体は問題ない。ただ、契約で請求書の送付時期を定めていない場合には、残念ながら、その苦情に法律上の根拠はない。「困るから」などの情を前面に押し出すしかないといえるぜ。

kfjbgut
質問者

お礼

契約はありません。 通常皆さんはどうなんですかね

関連するQ&A