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役員報酬の改定
昨年の8月に法人を設立し、1月に決算を迎えました。 今期は収入悪化が予測されるため、4月より役員報酬の 減額を検討していました。 ところが、法人を設立して1年経過していないので 4月からの減額は出来ないと言われてしまいました。 本当でしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
減額そのものは、定時株主総会決議により、そうでなくても減額を受ける役員の承諾を得ることにより、いつでもすることが出来ます。 他方、減額前後の差額の損金算入については、減額時期や減額理由により出来ない場合があります。 この点、決算日より3ヶ月以内の減額改定は、定期同額給与としてその差額も問題なく損金算入できます。これは、設立直後の会社でも代わりありません。 そのため御社でも、4月からの減額であれば、問題なく損金算入できます。
- siba3621
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回答No.1
そんなことはありません。 定時株主総会で役員報酬は、変更するのが一般的です。 したがって、3ヶ月以内の条件を満たした変更であれば損金に算入されます。 1月決算であれば、2,3,4月に変更すればよいので通常3月か4月に変更することとなります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 早速対応したいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 とても助かりました。