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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業法370条について)
企業法370条とは?取締役会の決議について疑問
このQ&Aのポイント
- 企業法の370条では、取締役が提案した事項について全員の同意が必要とされています。
- 通常、取締役会の決議は過半数の出席と過半数の同意で行われますが、370条では全員の同意が必要となります。
- 370条の存在意義について疑問が持たれており、必要性が議論されています。
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質問者が選んだベストアンサー
この条文は全員の同意というよりは、取締役会の付議事項に付いて会議を開かないで書面または電子会議でも決議があったとみなすことに重点がある規定です。 この定款の定めがないと、取締役会の定数がそろわないと緊急の決議ができない恐れがあります。 そのような場合に書面や電子メールでも全員の同意が得られれば決議があったことにすることができるという実務的にはかなり使いやすい定めです。 ここで過半数としないで全員の同意としたのは、この形式では十分な議論ができない恐れがあり、そのような場合まで簡便法で決議とみなすことはできないという趣旨だと考えています。 私の会社でも年に数回この決議が出ています。 殆どは営業的に緊急の決済が必要な場合に使われています。
お礼
ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 会計士の方なのですか? 本当にズバリと答えてくださったので、理解出来ました。