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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法370条について)

会社法370条とは?具体例と決議方法について解説

このQ&Aのポイント
  • 会社法370条は、取締役会での決議が必要な提案事項について、全ての取締役の同意が得られた場合、実際に取締役会を開かずに決議を行うことができる規定です。
  • 具体例としては、取締役会設置会社での取締役が提案した事項について、全ての取締役が書面や電磁的記録で同意した場合、取締役会を開くことなく決議が成立することができます。
  • なお、監査役設置会社の場合は、監査役が提案に異議を述べない限り、同様に取締役会を開かずに決議が行われます。このように、会社法370条は効率的な意思決定を可能にするためのルールとなっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.2

「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。」といった内容の定款を定めることができる。  そういうことです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 お陰さまで、納得できたようです。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 いわゆる「持ち回り決議」です。  例えば、融資を受けるについての計画書に、各取締役が同意のうえ、それぞれ署名押印するのが典型例でしょう。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 つぎのようなイメージでしょうか。 「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。」といった内容の定款を定めることができる。

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