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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の解任条件)

代表取締役の解任条件

このQ&Aのポイント
  • 取締役の過半数の賛成により代表取締役は解任される
  • 代表取締役は利害関係人ではなく、決議に参加できない
  • 取締役の過半数の算出方法について具体的な例について調査が必要

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

会社法第369条第1項では、「議決に加わることができる取締役の過半数が出席し」と規定されてますので、定款で別段の定めがない限り、議決に加わることのできない現代表取締役を除く取締役9名の過半数である5名が出席すれば、決議ができます。 というわけで、No.2の方が正解です。 なお、細かいことで何ですが、代表取締役の職を解く行為は、解任ではなく「解職」と表現します。 (取締役会の決議) 第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>また、当該代表取締役は、利害関係人にあたるため定足数に算入されませんし、決議にも参加できないとされています。  その通りです。ですから、 >5名案=当該代表取締役を除くと9名となり、9名の過半数は5名であるから。  これが正しいです。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 多数決にて、「5」に軍配です。

回答No.1

6

noname#128540
質問者

お礼

多数決 5 軍配

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