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取締役会の決議と議事録の署名の効果について
- 取締役会の決議と議事録の署名についての質問です。
- 取締役会で違法な行為が決議され、取締役の署名の効果について検討します。
- 出席した取締役及び監査役は議事録に署名しなければならないが、反対した場合は刑事処罰の対象になる可能性はないか考察します。
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>反対をした取締役Aは有罪になるかどうか、という点です。 反対をした取締役Aが「違法行為の実行者」だったら、有罪ですね。「実行した」と言う事実は、反対したか賛成したか関係無いので。 反対をした取締役Aが「違法行為の実行者」ではなかったのなら「違法行為はしてない」ので「刑事的には無罪」ですし「取締役として、監視監督の任務を果たしている」ので、取締役としての責任は問われません(もちろん、議事録に「反対した」と明記されていて、全員の記名または署名捺印がある必要があります) ここで注意して欲しいのは「有罪か、無罪か」と「取締役としての責任を問われるか、問われないか」は「まったく別の話」です。 「有罪か、無罪か」ってのは「犯罪の実行者」と「犯罪の共犯者」に対して行われる判断です。 「議決に賛成したか、異議を唱えなかった」という事実は、単に「取締役として、監視監督の任務を果たさなかった」ってだけで、問われる責任は「刑事責任」ではなく「監視監督の任務を果たさなかった責任だけ」なのです。 「議決に賛成したか、異議を唱えなかった」ってのを「犯罪の共犯者と看做せるかどうか」は、非常に微妙で、司法が「ケースバイケースで判断せざるをえない」でしょう。 「問われる責任」が「犯罪行為の実行に対する刑事責任」なのか「取締役の任務を果たさなかったことによる責任」なのか、明確に切り分けして下さい。この「2つの責任」を混同してはいけません。 たぶん、質問者さんは、この「2つの責任」が「違う物である」と言う事を理解できていません。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/torisimariyaku_gimu_kantoku/ の 「さらには、 法令又は定款違反行為が、取締役会決議に基づいてなされることがあるかもしれません。」 の部分を読んでみて下さい。 ここには「違法行為が取締役会決議に基づきなされた場合」が述べられています。 言い換えれば「取締役会決議に基づいて、違法行為が実際に行われた場合」です。 ここで重要になるのが「違法行為が実際に行われた」と言う部分です。 逆に言えば「違法行為が実際に行われていないのであれば、何も起きない」と言う事です。 違法な決議に賛成したり、異議を唱えた事が議事録に記載されていない取締役は、監視監督任務を怠ったとして「違法行為が実際に行われた場合に限って」責任を追及される可能性があります。 なので、違法な取締役会決議が行われたら、各取締役員は「違法行為が実際に行われる前」に、取締役会を再招集するなど、何らかの「違法行為をさせないための対策」をする義務があります。 いずれにせよ、賛成した取締役、異議を唱えなかった取締役が「責任追及される」のは「違法行為が実際に行われた場合」に限ります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合 違法な決議がされても、決議の通りに実行しなかったら、犯罪は成立しません。 「私は人を殺します」と書いて書名捺印したとしても「違法行為」にはなりません。違法行為になるのは「実際に人を殺したとき」です。 犯罪が成立するのは「決議の有無に関わらず、違法行為を実行した場合」です。決議の有無は関係ありません。 例えば「取締役会には出ていなかったが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。 例えば「取締役会に出て反対はしたが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。 例えば「取締役会に出て賛成したが、違法になると思って思い留まり、決議に逆らって背任行為をしなかった」と言う取締役が居たら「犯罪行為がない」ので、刑事事件にならず、捜査も逮捕もありません。 「犯罪行為をすると紙に書いて書名捺印しただけ」では、犯罪は成立しません。
- usami33
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反対しても、罪になります。 理由: 決議後に告発等をしたならば、無罪でしょうが、最終的に黙認したならば、有罪。
補足
ありがとうございました。 「取締役会には出ていなかったが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。 といわれるのは分かります。 私が質問したいことは、「取締役Aは取締役会に出ていて反対し反対したという議事録に署名した。他方、取締役Bは、当該取締役会で賛成し背任行為をした」という場合、取締役Bが有罪になるのは分かりますが、反対をした取締役Aは有罪になるかどうか、という点です。 よろしくお願い致します。